○紋別市暴力団排除条例
平成25年12月20日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、紋別市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 暴力団の排除 市民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに市民の生活及び事業活動に生じた暴力団による不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。
(市の役割)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、北海道、北海道警察(以下「道警察」という。)、市民、事業者並びに法第32条の3第1項の規定により北海道公安委員会から指定を受けた北海道暴力追放運動推進センターその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、道警察その他関係する機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民及び事業者(以下「市民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は道警察その他関係する機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(公共事業等に係る措置)
第6条 市は、その発注する建設工事その他の市の事務又は事業(以下「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)について、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 市は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたとき、又は下請契約等の相手方が当該下請契約等の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けたことを知ったときは、市に報告させるとともに、道警察その他関係する機関に通報するなど、必要な協力を行うよう求めるものとする。
4 市は、公共事業等に係る契約の相手方が、前2項の規定に基づく求めに応じないときは、当該契約の相手方に対して、市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設に係る措置)
第7条 市長、教育委員会及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が、暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施設の利用を許可又は承認しないものとする。
2 市長等は、既に公の施設の利用を許可又は承認している場合において、当該利用が暴力団の活動に当たると認められるときは、当該許可若しくは承認を取消し、又は当該利用を中止させるものとする。
3 前項の場合において、当該公の施設の利用の許可若しくは承認の取消し、又は中止に伴う損害があっても、市長等は、その責めを負わないものとする。
(行事における措置)
第8条 市は、市が主催し、又は共催する行事において、暴力団の活動を助長することとならないよう、当該行事に暴力団員又は暴力団員が指定した者を参加させないために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民等に対する支援)
第9条 市は、市民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携協力して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 市民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努めるものとする。
2 市は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第11条 市は、市民等の暴力団の排除に対する理解を深めるため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(暴力団の威力利用の禁止)
第12条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の威力の利用をしてはならないものとする。
(利益供与の禁止)
第13条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならないものとする。
(個人情報の収集及び提供)
第14条 実施機関(紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として、必要かつ最小限の範囲内で個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び紋別市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集することができる。
2 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、前項の規定により収集した個人情報を必要かつ最小限の範囲内で道警察その他の関係する機関へ提供し、当該個人情報に係る個人が暴力団員であるかどうかの確認をすることができる。
(令5条例6・令5条例13・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。