○紋別市職員等住宅貸付料の算定基準要綱

昭和60年8月24日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紋別市職員等住宅貸付規則(昭和60年規則第16号)第4条に規定する職員等住宅貸付料(以下「住宅料」という。)の算定基準を定めるものとする。

(住宅料の算定)

第2条 住宅料は、1平方メートル当たりの基準住宅料の額(以下「基準住宅料の額」という。)に、当該住宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び地下物置並びに共同住宅の玄関、炊事室廊下、便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

(基準住宅料の額)

第3条 基準住宅料の額は、次の表の左欄及び中欄に掲げる規格及び基準面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

規格

基準面積

1平方メートル当たりの基準住宅料の額

木造

ブロック造鉄筋コンクリート造

A

57平方メートル未満

160円

200円

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

164円

205円

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

165円

207円

D

87平方メートル以上107平方メートル未満

171円

214円

E

107平方メートル以上

173円

217円

ただし、基準面積は、普通住宅にあっては、当該住宅の延べ面積とし、共同住宅にあっては当該公宅の総床面積(地下面積を除く。)を当該公宅の戸数で除して得た面積とする。

(経過年数による基準住宅料の額の調整)

第4条 公宅が建築後次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前条の規格ごとの金額を前条に規定する基準住宅料の額から控除して得た額を基準住宅料の額とする。

構造

年数

金額

A

B

C

D

E

木造

5年

32円

33円

33円

35円

35円

10〃

55〃

56〃

56〃

59〃

59〃

15〃

76〃

77〃

77〃

80〃

81〃

20〃

95〃

96〃

97〃

100〃

101〃

25〃

112〃

114〃

115〃

119〃

120〃

30〃

125〃

128〃

129〃

134〃

135〃

ブロック造

5〃

20〃

21〃

21〃

22〃

22〃

10〃

37〃

39〃

40〃

41〃

42〃

15〃

52〃

54〃

55〃

57〃

58〃

20〃

65〃

68〃

69〃

72〃

73〃

25〃

76〃

79〃

80〃

84〃

85〃

30〃

86〃

89〃

90〃

95〃

96〃

35〃

94〃

98〃

99〃

104〃

105〃

40〃

101〃

105〃

106〃

111〃

113〃

鉄筋コンクリート造

5〃

16〃

17〃

17〃

18〃

18〃

10〃

30〃

32〃

32〃

33〃

34〃

15〃

43〃

45〃

45〃

47〃

48〃

20〃

54〃

56〃

57〃

60〃

61〃

25〃

64〃

67〃

68〃

71〃

72〃

30〃

73〃

76〃

77〃

80〃

82〃

35〃

81〃

84〃

85〃

89〃

91〃

40〃

89〃

92〃

93〃

97〃

99〃

45〃

95〃

98〃

99〃

104〃

106〃

50〃

101〃

104〃

105〃

110〃

112〃

2 住宅について増築、模様替えその他の工事を行った場合であって、当該工事の費用の金額が当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該公宅にかかる前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。

(施設の差異等による基準住宅料の額の調整)

第5条 独身寮(共同住宅のうち各戸専用の炊事施設を有しないものをいう。)については、前2条に規定する基準住宅料の額に100分の70を乗じて得た額を基準住宅料の額とする。

2 住宅(独身寮を除く。)次の各号のいずれかに該当する場合には、前2条に規定する基準住宅料の額に100分の90(次の各号(2)に該当するときには100分の80、各号のすべてに該当するときには100分の70とする。)を乗じて得た額を基準住宅料の額とする。

(1) 当該住宅に各戸専用の入浴設備が設けられていないとき。

(2) 当該住宅に各戸専用のガス設備が設けられていないとき。

(3) 当該住宅が耐寒構造となっていないブロック造又は鉄筋コンクリート造で、昭和37年以前に建設されたものであるとき。

(端数処理)

第6条 基準住宅料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

3 住宅料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成8年訓令第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

紋別市職員等住宅貸付料の算定基準要綱

昭和60年8月24日 訓令第15号

(平成8年10月22日施行)