○紋別市職員等住宅貸付規則
昭和60年8月24日
規則第16号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市職員等住宅(以下「住宅」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 住宅とは、市がその事務、事業の円滑な運営に資する目的をもって居住させるために設置した住宅(共同住宅及び寮等を含む。)をいう。
(住宅の区分及び入居資格等)
第3条 住宅は、次に掲げる3種とし、各住宅の入居の決定は市長が行う。
(1) 公宅 市長、副市長に対し市長が当該職員の公宅として指定し貸付する住宅
(2) 特定住宅 市長において職務の性質上特に居住を指定した職員等に貸付する住宅
(3) 普通住宅 前各号に掲げるものを除く住宅で職員等に貸付する住宅
(貸付料)
第4条 住宅の貸付料は、月額とし別に定める基準に基づいて市長が決定する。
2 新たに住宅の貸付を受け、又は住宅を明渡した場合におけるその月の貸付料は、日割計算による額とする。
3 貸付料はこれを増減することがある。ただし、増減する場合はその1月前までに居住者に通知するものとする。
(借受申請)
第5条 市長は住宅を貸付しようとするときは、借受を受けようとする職員等から職員住宅等借受申請書(第1号様式)を提出させなければならない。
(使用請書)
第6条 住宅の貸付を受けた者は職員住宅等使用請書(第2号様式)を5日以内に市長に提出しなければならない。
(転貸禁止)
第7条 住宅は、これを転貸することができない。
2 住宅に居住する職員等が家族以外の者を同居させようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 退職したとき 発令の日から30日以内
(2) 死亡したとき 発令の日から60日以内
(3) 他の住宅の居住を命ぜられたとき 命ぜられた日から15日以内
(4) 勤務換等によりその住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき 命ぜられた日から15日以内
(5) その他の事由で明渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
(原形変更)
第9条 住宅の居住者は住宅又はその附属物の原形を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により住宅又は附属物の原形を変更したときは、住宅明渡の際これを原形に復さなければならない。ただし、原形に復さないことについて市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(管理義務)
第10条 住宅の居住者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、当該住宅及び附属物の管理の責に任じなければならない。
2 住宅又は附属物を破損若しくは滅失したときは、居住者は直ちにその詳細を市長に届出なければならない。
3 前項の破損若しくは滅失が居住者の故意又は重大な過失により生じたものである場合は居住者は、市長の定める損害賠償金を支払わなければならない。
(貸付料の納期)
第11条 住宅貸付料は、毎月25日までに納付しなければならない。
(住宅の検査等)
第12条 市長は、必要と認める場合、居住者立会の上住宅を検査し又は居住の状況について報告を徴することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるものを除くほか、住宅の貸付について必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員住宅に居住する職員は、それぞれこの規則により当該職員住宅に居住を指定され又は貸付の許可を受けたものとみなす。
附則(平成8年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に住宅に居住する職員等は、それぞれこの規則により当該住宅に居住を指定され、又は貸付の許可を受けたものとみなす。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)