○紋別市共済住宅条例施行規則
昭和35年5月20日
規則第9号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市共済住宅条例(昭和35年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅建設の方法)
第2条 条例第2条第1項の規定による共済住宅の建設は共済組合がその建設及び建設後の譲渡につき決定した当該職員に対して建設に要する資金を交付して行うものとする。
2 前項の規定により建設資金の交付を受けた職員は、交付を受けた日の属する年度内に住宅の建設を完了しなければならない。
3 職員は当該住宅の工事に着手し若しくは完了したときは一般の例により着手届又は完了届を市長に提出し、市長の指定する職員の検定を受けなければならない。
2 職員が希望するときは、その申立により条例第3条第1項に規定する支払年限を短縮し又は繰上げて納付することができる。
3 条例第3条第1項の規定による譲渡対価の支払に係る元利均等月賦の額は支払年限に応じ利率年5.8パーセントで、半年賦元利均等により償還するものとして算出した額を月割としたものとする。但し、月割とした額に100円未満の端数がある場合においては100円としその端数金額の合計額を毎年度の最初の月割とした額に加算するものとする。
4 前項の規定による月割の額は毎月給料支給の際に納付させるものとする。
2 市長は前項の書類の提出を受けたときは、契約書に記名捺印し、その1通を当該職員に送付するとともに、当該契約に係る住宅の建設に要する費用を交付するものとする。
(維持管理)
第5条 譲渡を受けた共済住宅は当該職員の善良な管理のもとに維持されなければならない。
(所有権移転の手続及び費用の負担)
第6条 条例第4条の規定による所有権移転の手続は、市長の指示にもとづき譲渡を受けた職員がこれを行うものとし、その手続に要する費用は一切当該職員の負担とする。
(譲渡債権の確保)
第7条 条例第4条の規定による抵当権は、第1順位とし担保物件は、譲渡を受けた職員住宅に限るものとする。
(1) 条例第5条第1号の場合においては当該処分を受けた日
2 前項第2号の通知は市長が事前に当該事由につき充分の調査を遂げた上、これをしなければならない。
3 譲渡契約の解除が成立した場合において30日以内に譲渡価格の残額の支払いの申出がないときは、市長はすみやかに担保物件の競売の手続きを行うものとする。
4 前項による競売の結果、競売価格が譲渡価格の残額より上廻った場合には、市長は上廻った額を当該職員に交付しなければならない。
(譲渡対価の一時納付)
第9条 職員が条例第6条の規定により譲渡対価の残額を一時に納付する日は市が当該職員に対する退職手当支給の日とする。
2 前項の場合において、当該職員は他に有するいかなる負債よりも先に譲渡対価の残額を納付しなければならない。
(その他必要事項)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度における恩給住宅の建設より適用する。
附則(昭和39年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度における共済住宅の建設より適用する。
附則(昭和41年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度建設の共済住宅から適用する。
2 この規則施行の際改正前の規則に基き、建設した共済住宅にかかる所有権移転等についても、この規則を適用する。
附則(昭和43年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。なお、償還年限については、昭和42年度以前建設分については、従前どおりとする。
附則(昭和45年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)