○紋別市共済住宅条例
昭和35年4月1日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基き、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の建設)
第2条 市は、毎年度予算の定めるところにより職員に譲渡するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 市長は前項の職員住宅の用に供するため、共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ共済組合規程第3条に定める職員につき、住宅建設の申込を徴し、これに基き共済組合規程第7条に規定する職員住宅建設計画書を作成しなければならない。
(譲渡の価格及びその支払方法)
第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は、原則として市が共済組合から譲渡を受けたときの価格(以下「譲渡対価」という。)を基本とし、その支払は年5.76パーセントで20年元利均等月賦の方法によるものとする。
2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支給日に納付させるものとする。
(共済住宅の譲渡)
第4条 共済住宅を職員に譲渡するときは、譲渡対価に相当する額の抵当権を設定し、且つ火災保険契約を締結せしめ、当該保険に市長を受取人とする債権の設定若しくはそれに相当する担保を提供させなければならない。
2 共済住宅の建設資金の貸付け及び譲渡を行うときは、市長が定める様式により契約書を作成しなければならない。
(譲渡契約の解除)
第5条 共済住宅の譲渡を受けた職員が次の各号の1に該当するときは、市長は当該契約を解除するものとする。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 譲渡対価の支払をする見込がなくなったとき。
(3) その他規則で定める事由に該当するとき。
(譲渡対価の一時納付)
第6条 市長は、共済住宅の譲渡を受けた職員が退職したときは、規則の定めるところにより譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(細目の委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度における共済住宅の建設より適用する。
附則(昭和41年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度建設の共済住宅から適用する。
2 この条例施行の際改正前の条例に基き建設した共済住宅にかかる所有権移転についても、この条例を適用する。
附則(昭和43年条例第30号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。なお、償還年限については、昭和42年度以前建設分については従前どおりとする。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。なお、この条例の適用については、北海道市町村職員共済組合貸付規程附則第2条の規定に基づき、昭和46年度以前建設分の共済住宅とする。