○紋別市職員安全衛生委員会規程
昭和60年8月23日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、紋別市職員安全衛生管理規則(昭和60年規則第12号)第24条第2項の規定に基づき、紋別市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 安全衛生教育の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に係る基本的事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、若干名とし、次の者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから市長が指名する者
(3) 職員の安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が指名する者
(4) 職員団体の推せんに基づき、市長が指名する者
6 前項第1号の委員以外の半数については、職員の過半数で組織する職員団体の推せんする者をもって充てる。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(招集等)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(出席要求)
第6条 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(記録の保存)
第7条 会議に関する記録は3年間これを保存するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部庶務課に置く。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。