○紋別市職員安全衛生管理規則
昭和60年8月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(課又は課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、所属職員の職場における安全及び衛生の管理に留意し、適切かつ必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、総括安全衛生管理者その他安全衛生に携わる者及び所属長の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事項を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関し、市長が必要と認めること。
(総括安全衛生副管理者)
第6条 市長は、前条の総括安全衛生管理者の職務を補助させるため、総括安全衛生副管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生副管理者は、職員のうちから市長が任命する。
3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、総括安全衛生副管理者がその職務を代理する。
(安全管理者)
第7条 職員の安全に関する事項を管理するため、市長が必要と認める職場に安全管理者を置く。
2 前項の安全管理者は、当該職場の課長の職にある者をもって市長が任命する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、次の職務を行う。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか職員の安全管理に関し、市長が必要と認めること。
2 安全管理者は、必要に応じて職場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
3 安全管理者は、前項の措置をしたときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(衛生管理者)
第9条 職員の衛生に関する事項を管理するため、市長が必要と認める職場に衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、法の定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関し市長が必要と認めること。
2 衛生管理者は、必要に応じて職場等を巡視し、設備、作業方法等又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者は、前項の措置をしたときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(健康管理医)
第11条 職員の健康に関する事項を管理するため、健康管理医を置く。
2 前項の健康管理医は、医師のうちから市長が任命する。
(健康管理医の職務)
第12条 健康管理医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について市長に勧告し又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
(健康診断)
第13条 職員は、次の健康診断を受けなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) その他総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めるもの
(健康診断の項目)
第14条 前条の健康診断は、総括安全衛生管理者及び健康管理医が必要と認めた項目の検査又は検診及び予防接種を行う。
(健康診断の周知)
第15条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を実施しなければならない職員に対し、日時、場所及び検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
(未受診者の取扱い)
第16条 前条の指定日時に受診できない職員は、あらかじめ理由を述べて総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。
3 前項の指定日時に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
4 長期にわたって、傷病により病院又は自宅等において療養中のため健康診断を受診できない職員は、病状軽快又は治ゆして勤務に復帰したとき、総括安全衛生管理者が別に指定する日時及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(再検査、精密検査又は予防措置)
第17条 総括安全衛生管理者及び健康管理医は、健康診断結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防措置を講じなければならない。
(結果通知)
第18条 総括安全衛生管理者は、健康に異状のある職員を発見したときは、所属長を通じてその旨職員に通知しなければならない。
(勤務替その他必要な措置)
第19条 総括安全衛生管理者は、前条の職員のうち特に必要と認められるものについては、市長に報告し勤務替その他必要な措置を講じなければならない。
(勤務時間等の軽減)
第20条 市長は、休養者が就業可能となった場合において、特に必要と認めたとき及び傷病により療養が必要な職員に対し、別に定めるところにより勤務時間等の軽減を図る等必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ、健康管理医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(治療専念の義務)
第21条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院、療養所又は自宅等において療養に専念しなければならない。
2 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、総括安全衛生管理者、その他安全衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。
(健康管理記録票等の整理)
第22条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、常に健康管理記録票等を整理しておかなければならない。
(秘密を守る義務)
第23条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(安全衛生委員会)
第24条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会について、必要な事項は別に定める。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。