○紋別市立図書館、紋別市立博物館職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
昭和42年11月14日
教委訓令第1号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)及び紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)に定めるものを除くほか、紋別市立図書館及び紋別市立博物館職員(これらの組織以外の組織の職を兼ねる職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間及び休暇等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委訓令1・一部改正)
(勤務時間及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間及び休暇等は、別表に掲げるところによる。
2 教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず勤務時間及び休暇等を変更することができる。
附則
この訓令は、昭和43年1月6日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第12号)
この訓令は、平成3年11月1日から適用する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5教委訓令1・一部改正)
勤務場所 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日及び休日 |
紋別市立図書館 | 火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時15分から午後6時まで 水曜日 (1) 午前9時15分から午後8時まで (2) 午前9時15分から午後6時まで 日曜日及び土曜日 午前9時15分から午後5時まで | 勤務時間の途中において図書館長が定める1時間 | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で図書館長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日を除く。) |
紋別市立博物館 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から午後1時まで | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で博物館長が職員ごとに指定する日曜日及び土曜日 (3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(日曜日及び土曜日を除く。) |