○紋別市旅費支給条例施行規則
昭和37年4月2日
規則第6号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令等)
第2条 旅行命令権者は、旅行命令等を発する場合は旅行命令書により行い、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基き、これを変更することができる。この場合には、旅行命令書に変更した事項を記載して当該旅行者に提示するものとする。ただし、そのいとまのない場合又は旅行命令等を受けた者が旅行中の場合は、口頭、文書その他適宜な方法によりこれを変更することができる。
3 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等に従って旅行することができない場合は、旅行命令等の変更を申請しなければならない。
4 旅行者が旅行命令等に従わないで旅行したときは、第2項の規定により旅行命令権者が当該旅行命令等を変更した場合に限り、その現によった日程、経路及び方法によって旅費を支給する。
(平30規則41・一部改正)
(赴任による旅行の旅費)
第3条 条例第1条の2第2号に規定する市長が特に必要と認めた者は、次に定める者とする。
(1) 事務の委譲又は本市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職から引き続いて職員となった者
(2) 採用が著しく困難である職その他特殊な技術、経験等を必要とする職のうち、市長が必要と認めた者
(平30規則41・追加)
(旅費の精算)
第4条 旅費を概算払で受けて旅行した場合又は旅費の支給を受けて旅行した者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により旅行命令等に従わないで旅行した場合は、当該旅行終了の翌日から5日以内に旅費精算の手続を完了し精算残金があるときは、これを返納しなければならない。
(平30規則41・旧第3条繰下・一部改正)
(市内出張)
第5条 市内旅行をする場合で、条例第13条に規定する交通機関を利用する場合の交通費は、実費額を支給する。
2 市内旅行の日当及び宿泊料については、これを支給しない。ただし、宿泊料について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額を支給する。
(平30規則41・旧第4条繰下)
(鉄道賃)
第6条 条例第11条の規定にかかわらず、鉄道運送事業者が定めた、特別急行自由席往復割引運賃又は特別急行指定席往復割引運賃の適用がある場合には、当該割引適用後の運賃により支給する。ただし、割引運賃が利用できない期間は、この限りでない。
(平30規則41・旧第5条繰下・一部改正)
(航空賃)
第7条 航空機により旅行することを命ぜられた職員の航空賃は、その利用した航空機に割引運賃の適用がある場合には、当該割引適用後の航空賃により、これを支給する。ただし、割引運賃が利用できない期間又は緊急な旅行命令等により割引運賃を利用できない場合は、この限りでない。
2 個人包括旅行運賃の適用がある場合の航空賃、宿泊費、食事代等を含む旅費の支給とその適用については、市長が別に定めるものとする。
3 航空機を利用した場合は、乗機を証する書類及びその支払いを証明するに足りる資料を旅行命令書に添付しなければならない。
(平30規則41・旧第6条繰下・一部改正)
(旅費の調整)
第8条 次の各号に規定する旅行については、普通旅費に代え定額をもって支給する。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 前項各号の日額旅費又は月額旅費の額、支給条件及び支給方法は、旅行命令権者が市長と協議して定める。
(平30規則41・旧第7条繰下・一部改正)
(市内移転旅費)
第9条 市の区域内において勤務替により移転した場合は、移転料のみを支給する。
(平30規則41・旧第8条繰下)
第10条 市の区域内において任命権者の指示により移転をした場合における移転料は、条例第17条の規定を準用し、その定額の10分の5を支給する。
(平30規則41・旧第9条繰下)
(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに自宅に入る場合は、定められた日当の2日分及び宿泊料2夜分に相当する額とする。
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、定められた日当の3日分及び宿泊料3夜分に相当する額とする。
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、定められた日当の4日分及び宿泊料4夜分に相当する額とする。
(平30規則41・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額はその支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(平30規則41・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(平30規則41・旧第12条繰下)
(平30規則41・旧第13条繰下)
(平30規則41・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紋別市旅費支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。