○紋別市旅費支給条例

昭和29年7月1日

条例第14号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1号第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30条例29・全改、令元条例26・令5条例3・一部改正)

(用語の定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員のうち、市長が特に認めた者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(3) 帰郷 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。

(平30条例29・追加)

(旅費の支給)

第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から90日以内にその居住地を出発して帰郷したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条の規定に基づく事由又はこれらに準じる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行する場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例、規則等に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

(平30条例29・令元条例26・令元条例29・一部改正)

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(次項において「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(次項において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

(平30条例29・一部改正)

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料及び着後手当の10種とする。

(平30条例29・一部改正)

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現に経過した通路によって計算する。

第6条 旅行日数は、公務のため要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては100キロメートルにつき1日の割合で通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の場合において、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(平30条例29・一部改正)

第7条 旅行中に年度の経過、身分変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。

2 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(平30条例29・一部改正)

第8条 私事のため、勤務地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が勤務地から目的地に至る旅費より多いときは、当該旅行については、勤務地から目的地に至る旅費を支給する。

(平30条例29・一部改正)

第9条 土地の状況、又は用務の種別によって必要があると認めるときは、市長は旅費の定額を減じ、若しくは一部を支給せず、又は月額あるいは日額を定め、若しくは実費相当額を支給することができる。

(平30条例29・一部改正)

第10条 鉄道賃は鉄道旅行に、船賃は水路旅行に対し支給し、車賃は、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行については支給しない。ただし、用務の性質上鉄道又は船舶によることができないときは、この限りでない。

2 一般交通の用に供するため施設する軌道による旅行は、これを鉄道旅行とする。

(平30条例29・一部改正)

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(船賃)

第12条 船賃は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2段階に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 前号の規定に該当する航路で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか特別船室料金

(平30条例29・一部改正)

(車賃)

第13条 公営自動車、定期乗合自動車及び軌道(第10条第2項の軌道を除く。)運行区間の車賃は、その旅行に要した運賃の実費を支給する。ただし、特別の事由によって乗車しなかったときは、この限りでない。

(平30条例29・一部改正)

第14条 削除

第15条 官公用の船、車等によって旅行するときは、鉄道賃、船賃又は車賃を支給しない。

(航空賃)

第15条の2 航空賃は、公務上の必要又は緊急やむを得ない事由により特に命ぜられ、航空機によって旅行した場合、その路程に応じた旅客運賃により、これを支給する。

(平30条例29・一部改正)

(日当)

第16条 日当は、旅行日数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、佐呂間町、遠軽町及び湧別町へ旅行する場合は、宿泊する場合を除き、日当は支給しない。

(宿泊料)

第16条の2 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

2 水路旅行及び航空旅行についての宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(平30条例29・一部改正)

(食卓料)

第16条の3 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃は要しないが食費を要する場合に限り、これを支給する。

(平30条例29・全改)

(移転料)

第17条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程に応じ次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた職員の旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2による定額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情にある場合には、第1項第3号に規定する期間の延長を認めることができる。

(平30条例29・一部改正)

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、新勤務地における旅行につき定められた日当5日分及び宿泊料5夜分に相当する額とする。

(平30条例29・一部改正)

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次の定めによる額とする。

(1) 12歳以上の者は、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者は、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者は、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(4) 赴任を命ぜられたとき胎児であった子をその赴任後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前号の規定を適用する。

(平30条例29・一部改正)

第20条 赴任の後旧勤務地以外の地から扶養親族が移転する場合の扶養親族移転料の額は、旧勤務地から新勤務地に移転するときの額を超えることはできない。

(平30条例29・一部改正)

第21条 赴任を命ぜられた者が赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内にその親族を新勤務地に移転させないときは、扶養親族移転料は支給しない。

(平30条例29・一部改正)

第22条 削除

(平30条例29)

(事務引継、残務整理等の旅費)

第23条 事務引継、残務整理等のため退職等となった者に出張を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。

(平30条例29・一部改正)

(退職者等の旅費)

第24条 第2条第2項第1号に該当する職員に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定により計算した旅費

(平30条例29・全改)

(職員死亡の場合の旅費)

第25条 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡したときの旅費は、次の定めによって支給する。

(1) 赴任中に死亡したときはその地から赴任しようとした地に至る新職相当の旅費、出張中に死亡したときは死亡地から旧勤務地に至る往復に要する前職相当の旅費の2倍に相当する額

(2) 前号の旅費は、その遺族に支給する。支給順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の親族の順位による。

(平30条例29・一部改正)

(遺族の帰郷旅費)

第26条 在職2年以上の職員が死亡した場合において、死亡した翌日から起算して3月以内にその遺族が旧勤務地又は居住地より出発して帰郷するときは、その遺族に鉄道賃、船賃及び車賃を支給することができる。

(平30条例29・一部改正)

第27条 削除

(外国旅行)

第28条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の8種とする。

2 日当、宿泊料及び食卓料は、別表第3の定額によりこれを支給する。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、国家公務員の例に準じ市長が定めるところによってこれを支給する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年条例第4号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第3号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 紋別市旅費支給条例施行内規はこれを廃止する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 紋別市旅費支給条例の臨時特例に関する条例(昭和39年条例第9号)は、廃止する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(紋別市旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の紋別市旅費支給条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紋別市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第16条の2、第16条の3関係)

(平30条例29・一部改正)

日当、宿泊料及び食卓料

職名

区分

市長以下の特別職

その他

日当(1日につき)

道外

2,900

2,600

道内

2,700

2,400

宿泊料(1夜につき)

道外

13,700

12,200

道内

12,200

10,900

食卓料(1夜につき)

1,600

1,400

別表第2(第17条関係)

(平30条例29・一部改正)

移転料

職名

区分

市長以下の特別職

その他

鉄道 50キロメートル未満

126,000

107,000

鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000

123,000

鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000

152,000

鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000

187,000

鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000

248,000

鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000

261,000

鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000

279,000

鉄道 2,000キロメートル以上

381,000

324,000

備考 路程の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第28条関係)

(平30条例29・一部改正)

外国旅行額

職名

区分

市長以下の特別職

その他

日当(1日につき)

甲地方

7,000

5,200

乙地方

5,600

4,200

丙地方

5,100

3,800

宿泊料(1夜につき)

甲地方

21,500

16,100

乙地方

17,200

12,900

丙地方

15,500

11,600

食卓料(1夜につき)

7,700

5,800

備考

1 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として規則で定める地域をいい、乙地方とは、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める額とする。

紋別市旅費支給条例

昭和29年7月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第14号
昭和30年4月1日 条例第4号
昭和30年6月30日 条例第3号
昭和31年7月2日 条例第10号
昭和32年10月1日 条例第14号
昭和33年3月31日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第23号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第8号
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和48年7月16日 条例第15号
昭和48年7月16日 条例第22号
昭和50年6月23日 条例第12号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和59年3月30日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第1号
平成10年12月16日 条例第28号
平成18年3月23日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第11号
平成23年3月28日 条例第1号
平成25年3月28日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第29号
令和5年3月27日 条例第3号