○紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例
昭和59年3月30日
条例第12号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項及び第3項の規定に基づき、紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年紋別市条例第39号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支姶範囲)
第2条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合にはその者に、特別職の職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。
(1) 市長 100分の500
(2) 副市長 100分の400
(3) 教育長 100分の280
3 公務上の傷病又は死亡により退職し若しくは定員の減少又は廃職により退職した特別職の職員に対する退職手当の額は、第1頂の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給)
第4条 退職手当は、その職の任期ごとに支給する。
(勤続年数の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続年数の計算は、特別職の職員としてのその職における在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月までの月数による。ただし、任期満了による退職の日(その日が月の末日であるときを除く。)の属する月は算入しない。
(退職手当の特例)
第6条 職員以外の地方公務員を退職した者で当該退職の日の翌日に教育長に任命されたものについては、その者の職員以外の地方公務員としての勤続期間は、教育長としての在職期間に通算する。
(令元条例28・追加)
(令元条例28・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(施行日に在職する特別職の職員の退職手当)
2 この条例の施行日に在職する特別職の職員の退職手当については、施行日に在職する職の任期満了に伴う退職のとき(任期中の退職又は死亡の場合はそのとき)にそれまでの特別職の在職期間を通算して支給することとし、その退職手当の額は、第3条の規定により計算して得た額とする。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(第5条の改正規定における経過措置)
3 この条例の施行の際現に助役の職にある者の退職手当は、改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期満了に伴う退職時(任期中の退職又は死亡の場合はそのとき)に、それまでの助役としての在職期間を通算して支給することとし、その退職手当の額は、第3条の規定により計算して得た額とする。
附則(平成22年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、第4条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。