○紋別市特別職の職員の給与に関する条例

昭和48年12月28日

条例第39号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 前項にいう特別職の職員は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員の給与は、給料・期末手当・寒冷地手当とする。

2 前条第2項に規定する特別職の職員の給料額は、別表第1に掲げる額とする。

(期末手当)

第3条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡したものについても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、基準日現在の給料月額に、その月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の225を乗じて得た額とする。

(平30条例2・平30条例26・令元条例22・令2条例28・令4条例10・令4条例21・令5条例21・一部改正)

(給与の支給方法等)

第4条 この条例の規定による給与の支給方法及び支給時期については、この条例に定めのあるものを除くほか紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条第2項第1号から第3号までに規定する特別職の職員については、昭和48年12月1日から適用する。

3 前項以外の特別職の職員については、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の規定は昭和49年1月1日から施行する。

4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 平成11年1月分の市長及び助役の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額828,000円、助役にあっては月額648,000円とする。この場合において、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する手当等の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

6 平成11年度に限り、第3条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と、「100分の250」とあるのは、「100分の225」とする。

7 平成12年4月分から平成13年6月分までの市長及び助役の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額828,000円、助役にあっては月額684,000円とする。この場合において、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

8 平成13年7月分から平成17年6月分までの市長及び助役の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額828,000円、助役にあっては月額684,000円とする。この場合において、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。

9 平成18年1月分から平成21年6月分までの市長及び副市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額736,000円、副市長にあっては月額648,000円とする。この場合において、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、なお従前の例による。ただし、平成19年3月分までは「副市長」を「助役」と読み替えるものとする。

10 平成20年10月分から同年12月分までの市長及び副市長の給料については、第2条第2項及び前項の規定にかかわらず、市長にあっては月額662,400円、副市長にあっては月額583,200円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項に定める額とし、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、第2条第2項に定める額とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

12 平成24年2月分から同年4月分までの市長及び副市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額595,000円、副市長にあっては月額576,300円とする。ただし、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、同項に定める額とする。

13 平成25年1月分の市長及び副市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額765,000円、副市長にあっては月額610,200円とする。ただし、紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、同項に定める額とする。

14 平成26年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」とする。

15 平成31年4月分から同年6月分までの市長及び副市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額595,000円、副市長にあっては月額576,300円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、第2条第2項に定める額とする。

(平31条例20・追加)

16 令和5年5月分から同年7月分までの市長の給料及び令和5年5月分から同年6月分までの副市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、市長にあっては月額595,000円、副市長にあっては月額474,600円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、第2条第2項に定める額とする。

(令5条例14・追加)

17 令和6年4月分から同年6月分までの市長の給料については、第2条第2項の規定にかかわらず、月額425,000円とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額及び紋別市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第12号)に規定する退職手当の算定の基礎とする給料月額については、第2条第2項に定める額とする。

(令6条例10・追加)

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日より適用する。

(昭和51年条例第35号)

この条例は、昭和51年11月4日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 条例第2条の規定による寒冷地手当の支給については、改正後の紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第21条第2項本文の規定を適用する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年条例第21号)

1 この条例は、昭和61年10月5日から施行する。

2 紋別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第21号。以下「改正後の条例」という。)による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例別表第1に定める知識経験ある者から選任された常勤の監査委員の給料月額「432,000円」とあるのは、昭和61年9月1日から改正後の条例施行の日の前日までの間にかぎり「475,000円」と読み替えるものとする。

3 前項による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和61年9月1日以後の分として支払われた給与は読み替え後における給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成2年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項中「100分の50」とあるのは、平成5年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年10月5日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定のうち、市長及び助役の給料月額については、平成6年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項中「100分の50」とあるのは、平成6年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成14年12月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(紋別市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、第3条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紋別市特別職の職員の給与に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

市長

給料月額 850,000円

副市長

給料月額 678,000円

教育長

給料月額 570,000円

紋別市特別職の職員の給与に関する条例

昭和48年12月28日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和48年12月28日 条例第39号
昭和51年3月24日 条例第2号
昭和51年11月1日 条例第35号
昭和52年3月28日 条例第6号
昭和52年12月15日 条例第17号
昭和53年10月9日 条例第17号
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和57年9月28日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第26号
昭和61年9月29日 条例第21号
昭和61年12月22日 条例第26号
昭和63年12月26日 条例第19号
平成元年12月28日 条例第26号
平成2年12月21日 条例第28号
平成3年12月20日 条例第18号
平成4年6月5日 条例第18号
平成4年12月28日 条例第41号
平成5年12月18日 条例第16号
平成6年9月30日 条例第8号
平成6年12月29日 条例第20号
平成9年12月17日 条例第24号
平成10年12月16日 条例第26号
平成11年11月29日 条例第15号
平成11年12月17日 条例第20号
平成12年11月30日 条例第49号
平成13年6月29日 条例第9号
平成13年11月30日 条例第20号
平成14年11月29日 条例第30号
平成15年12月1日 条例第17号
平成17年9月29日 条例第10号
平成17年12月1日 条例第19号
平成17年12月19日 条例第22号
平成18年12月18日 条例第21号
平成19年12月13日 条例第21号
平成20年9月26日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年12月1日 条例第19号
平成24年1月27日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第21号
平成26年11月28日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第22号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年12月21日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第20号
令和元年12月3日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年4月27日 条例第10号
令和4年11月29日 条例第21号
令和5年4月28日 条例第14号
令和5年11月30日 条例第21号
令和6年3月27日 条例第10号