○紋別市職員管理職手当支給に関する規則

昭和37年5月9日

規則第13号

注 平成30年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第18条の2に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30規則27・一部改正)

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当の支給範囲及び手当額については、別表のとおりとする。

2 職員が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき手当を支給する。

3 紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第39号)の適用を受ける職員が別表の職を兼ねる場合には、手当は支給しない。

(平30規則27・一部改正)

(条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「及び手当額については、別表のとおり」とあるのは、「については別表のとおりとし、手当額については、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則4・追加)

(支給の特例)

第3条 手当は、その月の15日以上勤務しなかったときは、その月の手当は半額とし、その月を全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

(平30規則27・一部改正、平30規則39・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、給料支給の例による。

(平30規則27・一部改正、平30規則39・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月15日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月11日から適用する。

(昭和44年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月31日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年4月21日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月25日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成12年度に支給する管理職手当の額については、この規則による改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、同項ただし書の規定は適用しないものとする。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則27・全改)

部局名

職名

手当額

市長部局(医療職を除く。)

部長、次長、技監、室長、参与

61,400円

課長、会計管理者、所長、参事、主幹、参与

46,700円

市長部局(医療職)

センター長、医長

135,000円

医長

103,000円

議会事務局

事務局長

61,400円

事務局次長

46,700円

教育委員会

部長、室長、次長

61,400円

課長、所長、館長、センター長、参事

46,700円

選挙管理委員会

事務局長

46,700円

農業委員会

事務局長

46,700円

監査事務局

事務局長

46,700円

備考 参与及び医長の区分は、条例別表第2の区分による。

紋別市職員管理職手当支給に関する規則

昭和37年5月9日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和37年5月9日 規則第13号
昭和41年7月9日 規則第10号
昭和43年3月28日 規則第5号
昭和43年8月29日 規則第29号
昭和44年10月29日 規則第15号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和46年4月21日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和48年8月11日 規則第19号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年6月24日 規則第18号
昭和52年5月9日 規則第6号
昭和61年6月10日 規則第5号
平成10年3月23日 規則第6号
平成11年12月17日 規則第39号
平成14年8月5日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年4月12日 規則第7号
平成24年8月16日 規則第28号
平成26年5月13日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第40号
平成30年6月29日 規則第27号
平成30年12月21日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第4号