○紋別市職員の給与に関する条例
昭和29年10月1日
条例第36号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基き、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この条例で職員とは、紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)に基き、任用された職員及び常勤のその他の一般職に属するすべての職員をいう。
3 この条例に規定された以外の給与については、別に定めるところによる。
第1条の2 職員には、この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給し、この条例によらないで如何なる給与も支給しない。
2 職員の給与は、通貨で、直接職員に、その全額を支給する。ただし、職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部を口座振替によって支給することができる。
(給与からの控除)
第1条の3 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 紋別市役所職員互助会の会費、積立金、償還金及び購買代金
(2) 紋別市共済住宅条例(昭和35年条例第16号)による住宅譲渡資金償還金
(3) 市に納入すべき住宅、水道及び土地の各使用料
(4) 国民年金保険料及び納税予金
(5) 団体契約にかかる各種保険料及び定期積立金
(6) 職員団体に納付する定例的な団体費
(7) その他市長が適当と認めるもの
(職員の給料及び職務の級)
第2条 職員の受ける給料は正規の勤務時間による職務に対する報酬であって職員の職務の級に基き、別表第1の給料表によりこれを支給する。
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基き、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別表第2のとおりとする。
(初任給の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。
(昇給の基準)
第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5条例3・一部改正)
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その月分をその月の21日(6月にあっては10日)に支給する。ただし、給料支給日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に退職又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
3 休職(第7条第1項の場合を除く。以下同じ。)、停職又は専従休職(法第55条の2第1項ただし書の許可による休職。以下同じ。)中にある職員が給料の支給日後に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
(平30条例27・一部改正)
第6条 新たに職員となったものは、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものは、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し又は死亡したときは月の末日までの給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
4 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは専従休職の許可を受けた場合又は休職、停職若しくは専従休職の終了により職務復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算によって支給する。
5 職員が育児休事の許可を受けた場合又は育児休業期間の終了により職務復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算によって支給する。
(休職給)
第7条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下第8条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障による法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、その休職の期間が満1年に達するまでこれに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
(令元条例29・令6条例2・一部改正)
(専従休職者の給与)
第7条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(復職時の調整)
第7条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)のため勤務しなかった職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、別に規則で定める規定によりその者の給料月額を調整するものとする。
(給与の減額)
第8条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する年次有給休暇又は特別休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤によるものを除く。)の療養のため勤務時間等条例第13条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、当該病気休暇の最初の日から起算して、結核性疾患、高血圧症、動脈硬化性心臓疾患及び悪性新生物による疾病による場合にあっては、引き続き1年を、その他の場合にあっては引き続き90日を超えて勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令7条例3・一部改正)
第10条 削除
(令7条例3)
(住居手当)
第10条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額3,000円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃の額と3,000円の差額が、11,000円に達する迄はその額(その額に100円未満の端数があるときには、それを切り捨てる。)、その差額が11,000円をこえるときは、そのこえる額の2分の1(その差額の2分の1に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の額を16,000円を限度として11,000円に加算した額を支給する。
2 自ら住居を所有し、その住宅に居住している職員に対しては月額7,000円を支給する。
(令7条例3・一部改正)
(初任給調整手当)
第10条の3 初任給調整手当は、医療職給料表の適用を受ける職に新たに採用された職員に対して、月額41万6,600円を超えない範囲内で支給する。
2 初任給調整手当の支給期間、支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例19・追加、平30条例27・令7条例3・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,800円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上20キロメートル未満である職員 12,700円
ニ 使用距離が片道20キロメートル以上である職員 17,000円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 前5項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が定める。
(令5条例3・令7条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の2 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市長が定めるやむを得ない事情により、同居している配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長の定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長の定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長の定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(地域手当)
第11条の3 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項前段の人事院規則で定める地域(次項において「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、支給地域の区分に応じて一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(令6条例2・追加)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組み入れることが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の額は、予算の範囲内でその種類、支給を受ける職員の範囲及び支給方法は、別に任命権者が定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(令5条例3・一部改正)
(宿日直手当)
第14条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1日につき4,400円を超えない範囲内において、市長が定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して7,400円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平30条例27・一部改正)
(夜間勤務手当)
第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じた額に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。但し、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料に対する地域手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に49を乗じたもので除した額とする。ただし、勤務1時間当たりの給与額を減額する場合は、給料月額に12を乗じて、その額を1週間の勤務時間に49を乗じたもので除した額とする。
(平30条例19・令3条例8・令6条例2・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給日)
第18条 時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(管理職手当)
第18条の2 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)には、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額、支給を受ける職員の範囲及び支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例19・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第18条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例27・追加、令7条例3・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例3・平30条例19・平30条例27・令元条例29・令2条例29・令4条例11・令5条例3・令5条例22・令6条例2・令7条例3・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(令元条例29・令7条例9・一部改正)
第19条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項においても同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7条例9・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額とする。
(平30条例3・平30条例27・令元条例23・令元条例29・令4条例22・令5条例3・令5条例22・令6条例2・令7条例3・一部改正)
(寒冷地手当)
第21条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(市長が定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対し支給する。
世帯等の区分  | 職員の種別  | 手当の額  | 
世帯主である職員  | 扶養親族のある職員  | 26,000円  | 
その他の世帯主である職員  | 14,500円  | |
その他の職員  | その他の職員  | 9,800円  | 
4 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(令7条例3・一部改正)
(令5条例3・令7条例3・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例26・全改)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り第19条の規定による期末手当のほか紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第9号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して15日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は市長が別に定める。
5 平成11年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」と、「100分の190」とあるのは、「100分の165」とする。
(令5条例3・追加)
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 紋別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 紋別市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(4) 紋別市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例3・追加)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
附則(昭和31年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用し、第21条の改正は昭和31年分から適用する。
附則(昭和31年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日より適用する。
附則(昭和32年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替られる職員の給料の月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する改正後の市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の給料表に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3 切替日において改正前の条例により特別号俸を受けていた者の旧給料月額は、直近上位の額の切替日の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額とする。
4 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第7項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しないものについては、第2項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額である時は、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規則により通算される期間を含むが昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなるものにあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日)をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規則の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超える時は、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。但し、均衡上必要ある場合には、市長が別に、この期間を調整することができる。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 附則第5項の適用を受けた職員は、その切替日とされたときから改正後の給料表の昇給期間を適用する。
9 切替日以後において、その者の昇給に要する期間は均衡上必要と認められる職員については、市長の定めるところにより、これを調整することができる。
10 昭和32年4月1日以後、この条例施行の日までに新たに職員となった者の切替については、その者が職員となった日を切替日とし、その日に受けていた給料月額により前各項を準用する。
(給与の内払)
11 この条例施行前に改正前の条例に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
12 職員に暫定手当が支給されている間、改正前の条例第16条中「給料の月額」とあるは「給料月額と暫定手当の月額の合計」と、改正前の条例第18条第2項中「給料、扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、改正前の条例第19条第2項中「給料及び扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、改正前の条例第20条中「給料の月額及び扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則別表第1
切替表
旧俸給月額  | 新俸給月額  | 期間  | 旧俸給月額  | 新俸給月額  | 期間  | 
4,900  | 5,500  | 6  | 16,300  | 17,300  | 
  | 
5,000  | 5,500  | 
  | 17,000  | 18,300  | 3  | 
5,100  | 5,700  | 6  | 17,700  | 19,300  | 6  | 
5,200  | 5,700  | 
  | 18,400  | 20,300  | 9  | 
5,300  | 5,900  | 6  | 19,100  | 20,300  | 3  | 
5,400  | 5,900  | 
  | 19,800  | 21,400  | 9  | 
5,500  | 6,100  | 6  | 20,500  | 21,400  | 
  | 
5,600  | 6,100  | 
  | 21,200  | 22,600  | 6  | 
5,700  | 6,300  | 6  | 22,000  | 23,800  | 9  | 
5,800  | 6,300  | 
  | 22,800  | 23,800  | 
  | 
5,900  | 6,600  | 6  | 23,600  | 25,000  | 3  | 
6,050  | 6,600  | 
  | 24,400  | 26,200  | 6  | 
6,200  | 7,000  | 6  | 25,300  | 27,500  | 9  | 
6,400  | 7,000  | 
  | 26,200  | 27,500  | 
  | 
6,600  | 7,400  | 6  | 27,300  | 28,900  | 3  | 
6,900  | 7,400  | 
  | 28,400  | 30,300  | 6  | 
7,200  | 8,000  | 6  | 29,500  | 32,000  | 9  | 
7,500  | 8,000  | 
  | 30,600  | 32,000  | 
  | 
7,800  | 8,600  | 6  | 31,700  | 33,700  | 3  | 
8,100  | 8,600  | 
  | 32,800  | 35,400  | 6  | 
8,400  | 9,200  | 6  | 33,900  | 37,100  | 9  | 
8,700  | 9,200  | 
  | 35,300  | 37,100  | 
  | 
9,000  | 9,800  | 6  | 36,700  | 38,800  | 3  | 
9,300  | 9,800  | 
  | 38,100  | 40,500  | 6  | 
9,600  | 10,600  | 6  | 39,600  | 42,200  | 6  | 
10,000  | 10,600  | 
  | 41,100  | 44,400  | 9  | 
10,400  | 11,400  | 6  | 42,700  | 44,400  | 
  | 
10,800  | 11,400  | 
  | 44,300  | 46,600  | 3  | 
11,200  | 12,300  | 6  | 45,900  | 48,800  | 6  | 
11,600  | 12,300  | 
  | 47,500  | 51,000  | 9  | 
12,100  | 13,300  | 6  | 49,100  | 51,000  | 
  | 
12,600  | 13,300  | 
  | 50,700  | 53,200  | 3  | 
13,100  | 14,300  | 6  | 52,300  | 55,400  | 
  | 
13,600  | 14,300  | 
  | 53,900  | 55,400  | 
  | 
14,100  | 15,300  | 6  | 55,500  | 57,000  | 
  | 
14,600  | 15,300  | 
  | 57,300  | 60,000  | 
  | 
15,100  | 16,300  | 6  | 59,100  | 62,400  | 
  | 
15,600  | 17,300  | 9  | 60,900  | 62,400  | 
  | 
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第2号)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 紋別市職員の通勤旅費支給に関する条例(昭和30年条例第1号)は廃止する。
附則(昭和34年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(暫定手当の廃止)
2 紋別市職員の給与に関する条例附則による暫定手当についての規定は、昭和34年10月1日以降これを廃止するものとする。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
3 この条例に依る給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、別表第1の1の通り読み替えるものとする。
別表第1の1
一般職給料表の読替表
給料月額  | 読み替える額  | 給料月額  | 読み替える額  | 給料月額  | 読み替える額  | 
5,800  | 5,500  | 13,530  | 12,900  | 30,310  | 28,900  | 
6,010  | 5,700  | 14,470  | 13,800  | 31,770  | 30,300  | 
6,320  | 6,000  | 15,420  | 14,700  | 33,550  | 32,000  | 
6,630  | 6,300  | 16,370  | 15,600  | 35,330  | 33,700  | 
6,830  | 6,500  | 17,310  | 16,500  | 37,110  | 35,400  | 
7,040  | 6,700  | 18,260  | 17,400  | 38,890  | 37,100  | 
7,360  | 7,000  | 19,210  | 18,300  | 40,670  | 38,800  | 
7,780  | 7,400  | 20,260  | 19,300  | 42,450  | 40,500  | 
8,200  | 7,800  | 21,300  | 20,300  | 44,230  | 42,200  | 
9,020  | 8,600  | 22,460  | 21,400  | 46,540  | 44,400  | 
9,850  | 9,400  | 23,710  | 22,600  | 48,840  | 46,600  | 
10,680  | 10,200  | 24,970  | 23,800  | 51,150  | 48,800  | 
11,210  | 10,700  | 26,220  | 25,000  | 53,450  | 51,000  | 
11,950  | 11,400  | 27,480  | 26,200  | 55,750  | 53,200  | 
12,680  | 12,100  | 28,840  | 27,500  | 58,060  | 55,400  | 
附則(昭和34年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月31日から適用する。
附則(昭和35年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度支給分から適用する。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の条例に規定する一般職給料表におけるその者の職務の等級及び号俸を改正後の条例に規定する一般職給料表の等級及び号俸とする。但し、この場合その号俸がないときは1等級上位の同じ額の号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。
附則(昭和36年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
附則(昭和37年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(俸給の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「条例」という)に規定する一般職給料表におけるその者の職務の等級及び号俸は、改正後の条例に規定する一般職給料表の等級及び号俸とする。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し、期末手当及び勤勉手当に関する部分(3月15日に支給する勤勉手当に関する部分を除く。)は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定によりその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸をうけていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号俸をうけていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の、直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸をうけていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降に於ける最初の条例第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸をうけていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸をうける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
7 改定前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給されている間、改正後の条例第7条第2項及び第3項中「給料、扶養手当、期末手当及び石炭手当」を「給料、扶養手当、暫定手当、期末手当及び石炭手当」と、条例第17条中「給料の月額」とあるは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、条例第19条第2項中「給料、扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、条例第20条第2項中「給料」とあるは「給料及び暫定手当」と、「給料及び扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、条例第21条中「給料の月額及び扶養手当」とあるは「給料、扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
9 暫定手当の支給については、紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)に定める特別職の職員にも適用する。
附則別表第1
職員給料切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号俸  | 期間  | 暫定給料額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料額  | 号俸  | 期間  | 暫定給料額  | 
旧号俸  | 
  | |||||||||||||||
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 3月  | 30,000  | 1  | 月  | 
  | 1  | 月  | 
  | 
  | 月  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 4  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 6  | 6  | 19,800  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 7  | 9  | 21,000  | 6  | 
  | 
  | |
8  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,600  | 8  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 6  | 24,800  | 9  | 
  | 
  | |
11  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 10  | 9  | 26,000  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
13  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 3  | 28,700  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,900  | 13  | 
  | 
  | |
15  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 9  | 31,200  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 3  | 18,600  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 6  | 19,700  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 9  | 20,800  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 3  | 23,200  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 6  | 24,300  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 9  | 25,400  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第2
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 備考  | 
給料表  | 
  | ||||||
一般職給料表  | 1~14  | 1~19  | 1~19  | 8~22  | 19~22  | 本表中1~14とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。  | |
附則(昭和38年条例第7号)抄
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この改正条例施行以前に既に改正前の一般職給料表の適用を受けていた職員の改正後における適用については、なお従前のとおりとする。
附則(昭和39年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
一般職給料表  | 1号俸以上の号俸  | 1号俸以上の号俸  | 5号俸以上の号俸  | 12号俸以上の号俸  | 
  | 
附則(昭和39年条例31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。但し、第1条中通勤手当、宿日直手当に関する規定及び第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(給料等の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)および号俸(以下「旧号俸」という。)は、切替日におけるその者の職務の等級及び号俸とする。但し、1等級の職員の号俸の切替えについては、別に市長が定めるところによる。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。(旧等級が1等級の職員を除く。)
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(この条例施行以前の退職者の措置)
7 この条例施行以前にすでに退職している職員については、改正後の条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則別表第1
昇給期間が3月短縮される号俸の表
等級 給料表  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
一般職給料表  | 4~19  | 9~19  | 16~22  | 
備考 この表中「4~19」等とあるのは「4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条の規定による改正後の条例の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の条例の規定に基いて、昭和40年9月1日(「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、給与の切替及びこの条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年8月31日から適用する。
(手当の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例に基いてすでに職員に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
3 この条例施行の際、すでに退職している者に対する寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の紋別市職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の支払いとみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、給与の切替及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、給与の切替およびこの条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則(昭和43年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中紋別市職員の給与に関する条例第19条(期末手当)第20条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条(通勤手当)の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例、第14条(宿日直手当)及び別表第1、別表第2の規定並びに、第2条に規定する条例の改正後の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第21条(寒冷地手当)の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第5条及び第6条(給与の支払方法)第7条の2(専従休職者の給与)第7条の3(復職時の調整)並びに第8条(給与の減額)の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(行政職給料表(2)の適用者の切替)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(2)(以下「行政2表」という。)の適用を受けていた職員の切替における等級、号俸は切替日の前日においてその者の受ける行政2表の号俸(以下「旧号俸」という。)と改正後の条例別表第1の6等級に定める号俸に対応する号俸とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替における号俸を決定される職員に対する切替日における最初の紋別市職員の給与に関する条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第21条(寒冷地手当)の規定の適用を受ける職員で同条第2項の規定により算出した場合における基準額が、次号に掲げる額に、改正前の条例第21条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもって、当該職員に係る改正後の条例第21条第2項の基準額とする。
(1) 基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合は、その定める額)に1,100円を加算した額。
8 昭和43年8月31日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、条例同条同項の規定により算出するものとした場合の基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、給与の切替、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1頂の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事案に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同額の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第25条)第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和45年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条(宿日直手当)の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月職に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日より適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から、第11条第2項の改正規定は、昭和47年4月1日からそれぞれ施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとしその者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第3条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例((昭和46年条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
8 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | 
5等級  | 
  | 
  | 月  | 円  | 
1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | |
3  | 4  | 
  | 
  | |
4  | 5  | 
  | 
  | |
5  | 6  | 
  | 
  | |
6  | 7  | 
  | 
  | |
7  | 8  | 
  | 
  | |
8  | 9  | 3  | 35,600  | |
9  | 10  | 6  | 36,800  | |
10  | 11  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
(最高号俸等の切替え)
2 切替日の前日において職務の等級の最高号俸の号俸または、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は、給料月額及びこれ等を受けることになる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、給与の切替、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年条例第12号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項、同条第2項の改正規定は昭和48年9月1日から施行する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてそのものの受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)はそのものの旧号俸に対応する新号俸に定める号俸とする。
3 附則別表の期間欄に期間の定めのある特定号俸職員のうち切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しないものは、切替日から起算して当該期間とそのものの切替日において旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらのものの切替日から新号俸を受けるまでの間の給料月額は、そのものの旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間の定めのある旧号俸を受けていたものについては、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限って通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることになる期間は、市長の定めるところによる。
(最高号俸等の切替え)
6 切替日の前日において職務の等級の最高号俸または、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、給与の切替、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級  | 旧号俸  | 新号俸  | 期間  | 暫定給料月額  | |
イ  | ロ  | ||||
1等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 157,900  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 160,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 165,100  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 167,300  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 141,600  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 144,300  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 149,000  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 151,000  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 122,600  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 124,300  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 128,000  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 129,300  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 132,300  | |
4等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 104,400  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 105,700  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 21  | 3  | 6  | 108,700  | |
23  | 22  | 6  | 9  | 109,900  | |
5等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 85,600  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 86,600  | |
27  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
備考 表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第27号で昭和49年10月23日から施行し、昭和49年4月1日から適用。ただし、第14条第1項の改正規定は昭和49年9月1日より適用)
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれ等を受けることになる期間は、市長の定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、または給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(期末手当に関する経過措置)
4 昭和49年6月に支給する期末手当の割合は、改正後の条例第19条の規定にかかわらず次の表に定める割合とする。
区分  | 6月に支給する割合  | |
在職期間  | 3箇月  | 142  | 
2箇月15日以上3箇月未満  | 113.6  | |
1箇月15日以上2箇月15日未満  | 85.2  | |
1箇月15日未満  | 42.6  | |
(給与の内払い)
5 改正前の条例及び紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和49年条例第12号)の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか給与の切替、この条例に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和50年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第18号で昭和50年10月21日から施行)
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長の定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において職務の等級の最高号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、または給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか給与の切替、この条例に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか給与の切替、この条例に関し、必要な事項は市長が定める。
附則(昭和52年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定中、片道20キロメートル以上を通勤する者については、昭和52年10月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸または給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか給与の切替、この条例に関し、必要な事項は市長が定める。
附則(昭和53年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第18号で、昭和53年10月23日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第10条の2第3項の改正規定は、昭和53年10月1日より適用する。)
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることになる期間は市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。但し、第10条の2第3項の改正規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることになる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第10条の2及び第11条の改正規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(住宅手当及び通勤手当にあっては、昭和55年10月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。但し、改正後の条例第11条第2項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(最高号俸等の切替)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項中、「100分の190」とあるのは、昭和57年度においては「100分の227」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第20条第2項中、「100分の60」とあるのは、昭和57年度においては、「100分の70」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 昭和58年度から昭和61年度までの間における基準額の定率は、改正後の条例第21条第2項中の「100分の30」に、「100分の15」を加算する。
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が指定する紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第11号)による改正前の紋別市職員の給与に関する条例別表第1に定める職務の等級の号俸の昭和58年8月31日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、市長が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
6 昭和58年8月31日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第21条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては暫定基準額)が改正前の条例第21条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第21条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
7 前2項の規定にかかわらず、暫定基準額及び旧基準額の算出における定率は、「100分の45」とする。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和58年8月31日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第4条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第21号で昭和60年12月23日から施行し、昭和60年7月1日から適用)
(給料の切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。但し、切替日において新号俸の額が旧号俸の額に満たない場合の給料月額はその旧号俸を受けるに至った時から12ケ月(58歳以上の職員にあっては市長が別に定めるところにより18ヶ月又は24ケ月)を下らないまでの期間旧号俸の額とし、これを暫定給料月額とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、旧号棒を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則別表第1
行政職給料表職務の級への切替表
旧等級  | 職務の級  | 
5等級  | 1級  | 
2級  | |
4等級  | 2級  | 
3級  | |
3等級  | 4級  | 
5級  | |
2等級  | 6級  | 
7級  | |
1等級  | 8級  | 
附則別表第2
行政職給料表号俸の切替表
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | ||||||||||||||||||||||||
旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | 旧給料  | 新給料  | ||||||||||||||||
等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 等級  | 旧号俸  | 級  | 新号俸  | 
5  | 5  | 1  | 1  | 4  | 1  | 2  | 1  | 
  | 
  | 3  | 1  | 3  | 2  | 4  | 1  | 3  | 2  | 5  | 1  | 2  | 2  | 6  | 1  | 2  | 2  | 7  | 1  | 1  | 2  | 8  | 1  | 
5  | 6  | 1  | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  | 5  | 3  | 2  | 3  | 3  | 4  | 2  | 3  | 3  | 5  | 1  | 2  | 3  | 6  | 2  | 2  | 3  | 7  | 1  | 1  | 3  | 8  | 2  | 
5  | 7  | 1  | 3  | 5  | 12  | 4  | 6  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | 3  | 4  | 5  | 1  | 2  | 4  | 6  | 3  | 2  | 4  | 7  | 1  | 1  | 4  | 8  | 3  | ||
5  | 8  | 1  | 4  | 4  | 3  | 2  | 3  | 4  | 7  | 3  | 4  | 3  | 5  | 4  | 4  | 3  | 5  | 5  | 2  | 2  | 5  | 6  | 4  | 2  | 5  | 7  | 2  | 1  | 5  | 8  | 4  | 
5  | 9  | 1  | 5  | 5  | 13  | 4  | 8  | 3  | 5  | 3  | 6  | 4  | 5  | 3  | 6  | 5  | 3  | 2  | 6  | 6  | 5  | 2  | 6  | 7  | 3  | 1  | 6  | 8  | 5  | ||
5  | 10  | 1  | 6  | 4  | 4  | 2  | 4  | 4  | 9  | 3  | 6  | 3  | 7  | 4  | 6  | 3  | 7  | 5  | 4  | 2  | 7  | 6  | 6  | 2  | 7  | 7  | 4  | 1  | 7  | 8  | 6  | 
5  | 11  | 1  | 7  | 5  | 14  | 4  | 10  | 3  | 7  | 3  | 8  | 4  | 7  | 3  | 8  | 5  | 5  | 2  | 8  | 6  | 7  | 2  | 8  | 7  | 5  | 1  | 8  | 8  | 7  | ||
  | 
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  | 5  | 15  | 2  | 5  | 4  | 11  | 3  | 8  | 3  | 9  | 4  | 8  | 3  | 9  | 5  | 6  | 2  | 9  | 6  | 8  | 2  | 9  | 7  | 6  | 1  | 9  | 8  | 8  | 
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  | 
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  | 5  | 16  | 2  | 6  | 4  | 12  | 3  | 9  | 3  | 10  | 4  | 9  | 3  | 10  | 5  | 7  | 2  | 10  | 6  | 9  | 2  | 10  | 7  | 7  | 1  | 10  | 8  | 9  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 17  | 2  | 7  | 4  | 13  | 3  | 10  | 3  | 11  | 4  | 10  | 3  | 11  | 5  | 8  | 2  | 11  | 6  | 10  | 2  | 11  | 7  | 8  | 1  | 11  | 8  | 10  | 
  | 
  | 
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  | 5  | 18  | 2  | 8  | 4  | 14  | 3  | 11  | 3  | 12  | 4  | 11  | 3  | 12  | 5  | 9  | 2  | 12  | 6  | 11  | 2  | 12  | 7  | 9  | 1  | 12  | 8  | 11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5  | 19  | 2  | 9  | 4  | 15  | 3  | 12  | 3  | 13  | 4  | 12  | 3  | 13  | 5  | 10  | 2  | 13  | 6  | 12  | 2  | 13  | 7  | 10  | 1  | 13  | 8  | 12  | 
  | 
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  | 5  | 20  | 2  | 10  | 4  | 16  | 3  | 13  | 3  | 14  | 4  | 13  | 3  | 14  | 5  | 11  | 2  | 14  | 6  | 13  | 2  | 14  | 7  | 11  | 1  | 14  | 8  | 13  | 
  | 
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  | 5  | 21  | 2  | 11  | 4  | 17  | 3  | 14  | 3  | 15  | 4  | 14  | 3  | 15  | 5  | 12  | 2  | 15  | 6  | 14  | 2  | 15  | 7  | 12  | 1  | 15  | 8  | 14  | 
  | 
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  | 5  | 22  | 2  | 12  | 4  | 18  | 3  | 15  | 3  | 16  | 3  | 15  | 3  | 16  | 5  | 13  | 2  | 16  | 6  | 15  | 2  | 16  | 7  | 13  | 1  | 16  | 8  | 15  | 
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  | 
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  | 5  | 23  | 2  | 13  | 4  | 19  | 3  | 16  | 3  | 17  | 4  | 16  | 3  | 17  | 5  | 14  | 2  | 17  | 6  | 16  | 2  | 17  | 7  | 14  | 1  | 17  | 8  | 16  | 
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  | 5  | 24  | 2  | 14  | 4  | 20  | 3  | 17  | 3  | 18  | 4  | 17  | 3  | 18  | 5  | 15  | 2  | 18  | 6  | 17  | 2  | 18  | 7  | 15  | 1  | 18  | 8  | 17  | 
  | 
  | 
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  | 5  | 25  | 2  | 15  | 4  | 21  | 3  | 18  | 3  | 19  | 4  | 18  | 3  | 19  | 5  | 16  | 2  | 19  | 6  | 18  | 2  | 19  | 7  | 16  | 1  | 19  | 8  | 18  | 
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  | 5  | 26  | 2  | 16  | 4  | 22  | 3  | 19  | 3  | 20  | 4  | 19  | 3  | 20  | 5  | 16  | 2  | 20  | 6  | 19  | 2  | 20  | 7  | 17  | 1  | 20  | 8  | 19  | 
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  | 5  | 27  | 2  | 17  | 4  | 23  | 3  | 20  | 3  | 21  | 4  | 20  | 3  | 21  | 5  | 17  | 2  | 21  | 6  | 20  | 2  | 21  | 7  | 18  | 1  | 21  | 8  | 20  | 
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  | 5  | 28  | 2  | 18  | 4  | 24  | 3  | 21  | 3  | 22  | 4  | 21  | 3  | 22  | 5  | 17  | 2  | 22  | 6  | 21  | 2  | 22  | 7  | 18  | 1  | 22  | 8  | 21  | 
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  | 5  | 29  | 2  | 19  | 4  | 25  | 3  | 22  | 3  | 23  | 4  | 22  | 3  | 23  | 5  | 18  | 2  | 23  | 6  | 22  | 2  | 23  | 7  | 19  | 
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  | 4  | 26  | 3  | 23  | 3  | 24  | 4  | 23  | 3  | 24  | 5  | 19  | 2  | 24  | 6  | 23  | 
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  | 4  | 27  | 3  | 24  | 3  | 25  | 4  | 24  | 3  | 25  | 5  | 19  | 2  | 25  | 6  | 24  | 
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  | 4  | 28  | 3  | 25  | 3  | 26  | 4  | 25  | 3  | 26  | 5  | 20  | 
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  | 4  | 29  | 3  | 26  | 3  | 27  | 4  | 26  | 
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  | 4  | 30  | 3  | 27  | 3  | 28  | 4  | 27  | 
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  | 3  | 29  | 4  | 28  | 
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附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。但し、改正前の紋別市職員の給与に関する条例(昭和61年条例第11号)附則第3項に規定する暫定給料月額を受けていた職員の切替日において切替えられる給料月額は、市長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。
(手当の内払い)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成2年条例第22号)抄
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項及び第8条の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 改正後の条例第7条第1項の規定は、附則第1項のただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。
(手当の内払い)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年8月31日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項及び第14条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第21条第1項の改正規定は、平成3年度支給分から適用する。
(給料の切替)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行し第17条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、第13条、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 改正後の紋別市職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは、平成5年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。
3 第19条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額はこれらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給料の切替)
4 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(特例措置)
2 改正後の紋別市職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の50」とあるのは、平成6年度においては、「100分の40」と読み替えるものとする。
3 第19条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額はこれらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第19条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給料の切替)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第10条の2第4項及び第14条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年8月末日以前から引き続き在職する職員で、改正後の条例第21条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、改正前の条例の規定による平成8年の基準日における当該職員の基準額(以下「みなし基準額」という。)に達しないこととなるもののうち、平成12年の基準日に係る市長が定める日までの間に、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えるものについては、改正後の第21条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員の当該期間に係る同項の基準額とする。
平成9年の基準日から当該基準日に係る市長が定める日まで  | 1万円  | 
平成10年の基準日から当該基準日に係る市長が定める日まで  | 2万円  | 
平成11年の基準日から当該基準日に係る市長が定める日まで  | 3万円  | 
平成12年の基準日から当該基準日に係る市長が定める日まで  | 5万円  | 
附則(平成9年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
(給料の切替)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)において、切替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、平成12年1月1日から施行し、第4条、第10条の2、第17条及び第19条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(給料の切替え)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額は、切替日における改正前の号俸に対応する改正後の給料表の当該号俸の額とする。
(最高号俸の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の級の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(給料の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
(昇給停止に関する経過措置)
5 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
6 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して市長が定める職員については、この条例による改正後の紋別市職員の給与に関する条例第4条第4項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も市長の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して市長が定める職員についても、同様とする。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の第19条の2及び第19条の3の規定による期末手当の不支給及び一時差止めについては、紋別市議会議員の報酬、費用弁償および期末手当支給に関する条例(昭和38年条例第4号)第7条第3項の規定には適用しない。
附則(平成12年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第6項から第10項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成14年12月1日から、第2条及び附則第6項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、別表の行政職給料表に定める職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び第4項から第6項まで又は第7条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当等について改正後の給与条例第7条第5項又は改正後の給与条例第19条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下、この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
7 附則第2項から前号までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則の規定については平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は市長が定める。
(1) 別表行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び第4項から第6項まで又は第7条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たな職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の紋別市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の紋別市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月末日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第21条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第21条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第21条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第21条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで  | 扶養親族のある職員  | 扶養親族3人以上  | 13,580円  | 
扶養親族1、2人  | 13,580円  | ||
その他の世帯主である職員  | 扶養親族なし  | 13,580円  | |
単身者等  | 9,060円  | ||
その他の職員  | その他の職員  | 4,520円  | |
平成18年11月から平成19年3月まで  | 扶養親族のある職員  | 扶養親族3人以上  | 18,580円  | 
扶養親族1、2人  | 18,580円  | ||
その他の世帯主である職員  | 扶養親族なし  | 18,580円  | |
単身者等  | 14,060円  | ||
その他の職員  | その他の職員  | 9,520円  | |
平成19年11月から平成20年3月まで  | 扶養親族のある職員  | 扶養親族3人以上  | 23,580円  | 
扶養親族1、2人  | 23,580円  | ||
その他の世帯主である職員  | 扶養親族なし  | 23,580円  | |
単身者等  | 19,060円  | ||
その他の職員  | その他の職員  | 12,000円  | |
平成20年11月から平成21年3月まで  | 扶養親族のある職員  | 扶養親族3人以上  | 28,580円  | 
扶養親族1、2人  | 28,580円  | ||
その他の世帯主である職員  | 扶養親族なし  | 28,580円  | |
単身者等  | 21,440円  | ||
平成21年11月から平成22年3月まで  | 扶養親族のある職員  | 扶養親族3人以上  | 36,260円  | 
扶養親族1、2人  | 30,820円  | ||
その他の世帯主である職員  | 扶養親族なし  | 30,400円  | 
4 改正後の条例第21条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第1号)附則第3項」と読み替えるものとする。
5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第21条の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び附則の規定については平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらに規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び第4項から第6項まで又は第7条第1項から第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸切替表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第7条第1項から第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する市長の定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から56号俸まで  | 
2級  | 1号俸から24号俸まで  | |
3級  | 1号俸から8号俸まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第7条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第6項又は紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する市長の定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から93号俸まで  | 
2級  | 1号俸から64号俸まで  | |
3級  | 1号俸から48号俸まで  | |
4級  | 1号俸から32号俸まで  | |
5級  | 1号俸から24号俸まで  | |
6級  | 1号俸から16号俸まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「紋別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例第7条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは附則第6項又は紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(紋別市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第11号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の2第2項に規定する市長の定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号俸  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号俸から93号俸まで  | 
2級  | 1号俸から76号俸まで  | |
3級  | 1号俸から60号俸まで  | |
4級  | 1号俸から44号俸まで  | |
5級  | 1号俸から36号俸まで  | |
6級  | 1号俸から28号俸まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(紋別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第25号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(紋別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の紋別市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び紋別市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第7条第1項から第3項まで若しくは第5項又は第19条第4項から第6項まで、紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(紋別市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(紋別市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される紋別市職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される紋別市職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第3項並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 紋別市職員の給与に関する条例第3条第1項、第4条第2項から第6項まで、第9条から第10条の2まで、第11条の2及び第21条並びに新給与条例第4条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(紋別市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日に在職する者について、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の紋別市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
4 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において紋別市職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表適用職員号俸切替表
旧号俸  | 新号俸  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
イ 医療職給料表適用職員号俸切替表
旧号俸  | 新号俸  | ||
2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
附則(令和7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(紋別市職員の給与に関する条例及び紋別市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の紋別市職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号及び第5項第3号並びに第4条の規定による改正後の紋別市職員の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項第1号並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令7条例3・全改)
ア 行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 号俸  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | |
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
イ 医療職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 号俸  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 給料月額 (円)  | 
1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | |
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | |
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | |
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | |
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | |
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | |
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | |
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | |
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | |
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | |
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | ||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | ||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | ||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | ||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | ||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | ||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | ||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | ||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | ||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | ||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | ||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | ||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | ||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | ||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | ||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | ||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | ||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | ||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | ||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | ||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | ||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | ||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | ||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | ||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | ||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | ||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | ||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | ||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | ||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | ||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | ||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | ||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | ||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | ||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | ||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | ||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | ||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | ||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | ||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | ||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | ||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | ||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | ||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | ||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | ||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | ||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | ||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | ||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | ||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | ||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | ||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | ||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | ||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | ||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | ||
66  | 483,800  | 542,300  | |||
67  | 484,400  | 543,200  | |||
68  | 484,900  | 544,100  | |||
69  | 485,400  | 544,900  | |||
70  | 485,900  | 545,800  | |||
71  | 486,400  | 546,700  | |||
72  | 486,900  | 547,600  | |||
73  | 487,300  | 548,400  | |||
74  | 487,800  | ||||
75  | 488,200  | ||||
76  | 488,700  | ||||
77  | 489,200  | ||||
78  | 489,800  | ||||
79  | 490,400  | ||||
80  | 490,800  | ||||
81  | 491,300  | ||||
82  | 491,900  | ||||
83  | 492,500  | ||||
84  | 493,000  | ||||
85  | 493,500  | ||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | 基準給料月額(円)  | |
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | 
別表第2(第2条関係)
(平30条例19・平30条例19・一部改正)
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務(主事、技師、主事補、技師補、技手、保健師、栄養士、保育士、事務補、技術補)  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(主事、技師、技手、保健師、栄養士、保育士)  | 
3級  | 係長及び主任の職務又はこれらに相当する職務(係長、所次長、センター次長、副参事、主査、保育所長、副保育所長、整備管理者、整備管理代務者、副参与、主任)  | 
4級  | 課長及び上級係長の職務又はこれらに相当する職務(課長、支所長、出張所長、センター所長、参事、会計管理者、議会事務局次長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、館長、室長、主幹、係長、所次長、センター次長、副参事、主査、保育所長、副保育所長、整備管理者、整備管理代務者、副参与、班長)  | 
5級  | 上級課長の職務又はこれに相当する職務(課長、支所長、出張所長、センター所長、参事、会計管理者、議会事務局次長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、館長、室長、参与、主幹)  | 
6級  | 部長の職務又はこれに相当する職務(部長、室長、次長、技監、議会事務局長、参与)  | 
イ 医療職給料表級別標準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 医師の職務  | 
2級  | 主任医師の職務  | 
3級  | 医長の職務  | 
4級  | 休日夜間急病センター長又は困難な医療業務を行う医長の職務  |