○紋別市職員定数条例

昭和47年3月31日

条例第9号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

紋別市職員定数条例(昭和29年条例第6号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する市の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(令元条例26・一部改正)

(職員定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 221人

(2) 議会事務局の職員 5人

(3) 監査委員の事務を補助する職員 2人

(4) 選挙管理委員会の職員 2人

(5) 農業委員会の職員 4人

(6) 教育委員会の職員 37人

(7) 水道事業及び簡易水道事業に属する職員 18人

(8) 下水道事業に属する職員 9人

計 298人

(令5条例28・一部改正)

(定数の適用除外)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職職員(専従休職職員を含む。)

(2) 育児休業職員

(3) 派遣職員

2 前項の職員が復職することにより前条の定数を超えるときは、その定数に欠員が生ずるまでその職員を定数外とすることができる。

(職員定数の特例)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、当該任命権者と協議して、第2条に定める定数の範囲内において、各事務部局相互における定数を増減することができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紋別市職員定数条例

昭和47年3月31日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第9号
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年7月16日 条例第14号
昭和48年12月28日 条例第36号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第4号
平成19年9月21日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第28号