○紋別市職員定数条例
昭和47年3月31日
条例第9号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
紋別市職員定数条例(昭和29年条例第6号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する市の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(令元条例26・一部改正)
(職員定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 221人
(2) 議会事務局の職員 5人
(3) 監査委員の事務を補助する職員 2人
(4) 選挙管理委員会の職員 2人
(5) 農業委員会の職員 4人
(6) 教育委員会の職員 37人
(7) 水道事業及び簡易水道事業に属する職員 18人
(8) 下水道事業に属する職員 9人
計 298人
(令5条例28・一部改正)
(1) 休職職員(専従休職職員を含む。)
(2) 育児休業職員
(3) 派遣職員
(職員定数の特例)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、当該任命権者と協議して、第2条に定める定数の範囲内において、各事務部局相互における定数を増減することができる。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。