○紋別市辞令規程

昭和33年1月1日

規程第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1条 紋別市職員職名規則(昭和33年紋別市規則第2号。以下「規則」という。)第1条に規定する職員の任免、補職その他の辞令は別表様式によって、発令するものとする。

第2条 規則第2条の規定によって発令する者、及び別表様式にない辞令を必要とするときは、別表中類似の様式を準用するものとする。

第3条 辞令は、すべて紋別市名をもって発令するものとする。但し、所属長が発令するものについては、所属名とする。

第4条 辞令は、すべて辞令簿(別記第1号様式)及び事務分掌命令簿(別記第2号様式)に登載するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令3・一部改正)

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紋別市辞令規程

昭和33年1月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章
沿革情報
昭和33年1月1日 規程第1号
昭和61年6月10日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第3号