○紋別市辞令規程
昭和33年1月1日
規程第1号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
第1条 紋別市職員職名規則(昭和33年紋別市規則第2号。以下「規則」という。)第1条に規定する職員の任免、補職その他の辞令は別表様式によって、発令するものとする。
第3条 辞令は、すべて紋別市名をもって発令するものとする。但し、所属長が発令するものについては、所属名とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令3・一部改正)