○紋別市健康プール条例施行規則
平成2年11月6日
規則第17号
注 平成30年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市健康プール条例(平成2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 紋別市健康プール(以下「健康プール」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 11月から翌年4月までは午後1時から午後9時まで、土曜日は午前10時から午後9時まで
(2) 5月から10月までは午前10時から午後9時まで
(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)については、前2号の規定にかかわらず午前10時から午後5時30分まで
(平30規則3・一部改正)
(休館日)
第3条 健康プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(平30規則3・一部改正)
2 オープン券を購入した者は、健康プール使用の際、当該オープン券を職員に提示しなければならない。
2 特別券を購入した者は、健康プール使用の際、当該特別券を職員に提示し、普通券を購入しなければならない。
(承認書の提示)
第7条 専用使用の承認を受けた者(以下「専用使用者」という。)は使用の際、使用承認書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(専用使用期間の制限)
第8条 健康プールの専用使用期間は1日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(使用料の納入)
第9条 条例第6条第1項に規定する使用料は、使用承認書又は使用券交付を受ける際納入しなければならない。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を納入しようとする者は、健康プール使用料後納額(別記様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(使用の変更等)
第11条 専用使用者が、使用の承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用承認書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 専用使用者が、使用を中止したときは、使用承認書を市長に返還しなければならない。
2 市長は、使用料の還付の可否を決定したときは、健康プール専用使用料還付(却下)通知書(別記様式第10号)によりその旨を申請者に通知する。
(特別施設等設置の許可)
第13条 健康プールを使用するにあたり、特別の施設設備の設置又は特殊物件を搬入しようとする者は、健康プール特別施設設備等設置申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(プログラム等の提出)
第14条 水泳競技大会その他これに類する催物のため健康プールを使用する者は事前にプログラム等を定め、市長に提出しなければならない。
(職員の立入)
第15条 市長は、健康プールの管理に必要があると認めたときは、当該使用場所に職員を立ち入らせることができる。
(使用者の遵守事項)
第16条 使用者は、職員の指示に従い次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属設備、備品等をき損、汚損し又は滅失したときは、直ちに市長に届け出ること。
(2) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 使用の承認を受けた設備以外は使用しないこと。
(4) 承認なく館内外(敷地内を含む。)で物品の配布又は販売、金品の募金、寄附、飲食物の提供等の行為をしないこと。
(5) 承認なく広告宣伝等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(6) その他、職員の指示に従うこと。
(7) 前各号のほか、市長が別に定める使用心得を守ること。
(1) 使用の承認を受けた施設及び設備以外のものを使用しないこと。
(2) 入館者の整理を適切に行うこと。
(3) 入館者に第16条第1項に規定する事項を守らせること。
(4) 使用後は職員の点検を受けること。
(入館者の遵守事項)
第17条 入館者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内外を汚損し、又は施設設備等をき損しないこと。
(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者の同伴しない未就学児童
(2) その他市長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第19条 条例第14条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康プールの管理を行わせる場合における第2条、第3条、第6条、第8条、第9条、第11条から第16条、第18条、別記様式第4号から別記様式第6号及び別記様式第9号から別記様式第12号の規定の適用については、第2条、第3条、第6条、第8条、第9条、第11条から第16条及び第18条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第4号から別記様式第6号及び別記様式第9号から別記様式第12号の規定中「紋別市長」とあるのは「指定管理者」とする。この場合において、指定管理者が第2条の開館時間及び第3条の休館日を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年11月13日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)
(令4教委規則6・一部改正)