○紋別市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市認可地縁団体印鑑条例(平成9年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条の規定による印鑑登録の申請

認可地縁団体印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 条例第5条の規定による印鑑登録原票

認可地縁団体印鑑登録原票 別記第2号様式

(3) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 別記第3号様式

(4) 条例第8条第2項の規定による印鑑登録の抹消

認可地縁団体印鑑登録原票抹消通知書 別記第4号様式

(5) 条例第10条第2項の規定による印鑑登録証明書交付の申請

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 別記第5号様式

(6) 条例第12条の規定による印鑑登録の証明書

認可地縁団体印鑑登録証明書 別記第6号様式

(7) 条例第13条の規定による代理人委任

代理人委任状 別記第7号様式

(文書の保存)

第3条 印鑑登録関係文書の保存年限は、次のとおりとし、起算日は当該文書を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(1) 認可地縁団体印鑑原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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紋別市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成9年4月1日 規則第1号

(平成20年12月1日施行)