○紋別市常任統計調査員設置規則
昭和55年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市統計調査条例(昭和29年条例第44号)第4条に規定する調査員に充てるための委員の確保と市の各種統計調査の円滑なる推進を図るため、市内各地域に常任統計調査員(以下「調査員」という。)を設置するための必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱及び解嘱)
第2条 調査員は、市長が委嘱する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱するものとする。
(1) 調査員が死亡したとき。
(2) 調査員が他市町村へ転出したとき。
(3) 本人から辞退の申し出があったとき。
(4) その他、常任統計調査員として、市長が不適当と認めたとき。
(所掌事項)
第3条 調査員は市長の命を受け、市勢の実態を明らかにするために必要な統計調査を行う。
(身分)
第4条 調査員は、市の各種統計調査にたずさわる期間中地方公務員法第3条第3項第3号による非常勤特別職の職員とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日より施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。