○紋別市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公文書の公開の方法

(2) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分

(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容

2 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(第1号様式)により行うものとする。

(公開の請求に対する決定の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による決定の通知は、公文書(公開・部分公開・非公開)決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(決定期間の延長)

第4条 条例第7条第4項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第3号様式)により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取)

第5条 条例第7条第5項の規定による第三者からの意見の聴取は、公文書公開請求に関する意見提出依頼書(第4号様式の1)及び公文書公開請求に関する意見書(第4号様式の2)により行うものとする。

2 前項の規定により、第三者の意見を聴取した場合において、条例第7条第1項の決定をしたときは、当該決定の内容を当該第三者に対し、公文書公開請求に関する決定のお知らせ(第5号様式)により通知するものとする。

(公文書の公開の実施)

第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につき1部とする。

(公文書の任意的公開の申出等)

第7条 条例第11条に規定する公文書の任意的公開の申出をしようとするものは、公文書任意的公開申出書(第6号様式)を提出しなければならない。ただし、市長が公文書任意的公開申出書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(第7号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、市の広報紙への掲載により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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紋別市情報公開条例施行規則

平成10年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)