○紋別市情報公開条例施行規則
平成10年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書の公開の方法
(2) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分
(3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
(公文書の公開の実施)
第6条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求があった公文書1件名につき1部とする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、市の広報紙への掲載により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の紋別市情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。