○紋別市役所支所及び出張所設置条例施行規則

昭和30年8月30日

規則第4号

(目的)

第1条 紋別市役所支所および出張所設置条例(昭和29年条例第3号)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(所長、次長等)

第2条 支所及び出張所(以下「所」という。)に支所長並びに出張所長(以下「所長」という。)及び必要な所員を置く。

2 前項の規定によるほか所に次長を置くことができる。

3 前2項の規定による長は、長の補助機関である職員の中から市長が命免する。

4 第1項の規定による所員は、職員の中から市長が命免する。

第3条 所長は、上司の命をうけて所の分掌事務を掌理し所属員を指揮監督する。

2 次長は、所長の命を受けて所の分掌事務の処理に任じ、所員は分担事務に従事する。

第4条 第2条第1項及び同条第2項に掲げる長に事故あるときは、市長は、臨時代理又は、事務取扱を命ずることがある。

(事務分掌)

第5条 所の分掌事務は次の通りとする。

(1) 所庁舎及び物件の管守に関すること。

(2) 職印の管守に関すること。

(3) 文書の収受発送に関すること。

(4) 戸籍及び住民登録に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 印鑑の登録受理及び証明に関すること。

(7) 埋火葬許可に関すること。

(8) 死産に関すること。

(9) 米穀小売業者の各種届出に関すること。

(10) 衛生に関すること。

(11) 社会福祉に関すること。

(12) 家畜衛生に関すること。

(13) 諸税手数料等の収納に関すること。

(14) 市長からの通知の周知に関すること。

(15) 各種調査及び報告に関すること。

(16) 簡易水道に関すること。

(17) その他市長が必要と認めたこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第8号)

1 この規則は、昭和39年5月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、渚滑出張所の事務取扱いについては、次の通りとする。

(1) 第5条第4号中戸籍の取扱いは、戸籍謄抄本等の作成及び交付に限るものとする。

(2) 第5条第9号の規定は、これを適用しない。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月15日から適用する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

紋別市役所支所及び出張所設置条例施行規則

昭和30年8月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和30年8月30日 規則第4号
昭和39年4月30日 規則第8号
昭和41年8月29日 規則第13号
昭和49年6月24日 規則第21号
昭和58年4月26日 規則第13号
昭和60年7月1日 規則第7号
平成元年6月9日 規則第9号
平成18年12月18日 規則第53号