○紋別市役所支所および出張所設置条例
昭和29年7月1日
条例第3号
(支所および出張所の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、本市の支所および出張所を設置する。
(支所および出張所の位置、名称および所管区域)
第2条 支所および出張所の位置、名称及び所管区域は、別表のように定める。
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例の施行期日は、市長の定めるところによる。
(昭和41年規則第8号で昭和41年6月15日から施行)
附則(昭和43年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第24号で昭和48年11月20日から施行)
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 所管区域 |
紋別市役所渚滑出張所 | 紋別市渚滑町6丁目2番地の3 | 渚滑町一円 |
紋別市役所上渚滑支所 | 紋別市上渚滑町11丁目36番地 | 上渚滑町一円 |