○紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年4月1日

選管告示第3号

(有償契約締結の届出)

第2条 条例第2条第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記第1号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。

(確認の申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、別記第2号様式による確認申請書を紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、別記第3号様式による確認書を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、別記第4号様式の証明書又は別記第5号様式の証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第5条の4又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、別記第6号様式の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、紋別市長に提出しなければならない。

この規程は、平成9年4月1日から施行し、条例の規定が適用される選挙から適用する。

(平成21年選管告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

様式 略

紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第8号