○紋別市選挙事務取扱規程
昭和35年8月31日
選管訓令第1号
第1章 総則
(目的及び適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令により、紋別市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを確保し、もって選挙の公明を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(昭和54年北海道選挙管理委員会告示第10号)を、「委員会」とは、紋別市選挙管理委員会をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 選挙に関する区域
(投票区分設の告示様式)
第4条 法第17条第3項((投票区分設の告示))の規定による投票区分設の告示は、別記第1号様式による。
第4章 選挙人名簿
(選挙人名簿用紙の印の刷込)
第5条 法第20条((選挙人名簿の記載事項等))の規定にもとづく選挙人名簿におすべき委員会の印は刷込式とする。
(定時・選挙時登録日等の告示様式)
第6条 令第14条((登録日等の告示))の規定による被登録資格の決定の基準となる日、登録日及び縦覧期間の告示は、別記第3号様式による。
(選挙人名簿登録者の縦覧場所の告示様式)
第7条 法第23条第2項((選挙人名簿登録者の縦覧場所の告示))の規定による選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面の縦覧場所の告示は、別記第4号様式による。
(選挙人名簿に関する異議申出の様式)
第8条 法第24条第1項((異議の申出))の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第5号様式に準じてしなければならない。
(補正登録の告示様式)
第10条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は、別記第8号様式による。
第10条の2 削除
(選挙人名簿から抹消した者の告示様式)
第10条の3 法第28条((登録の抹消))の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、別記第8号様式の2による。
第10条の4 削除
(選挙人名簿の閲覧等)
第10条の5 法第29条第2項((選挙人名簿の閲覧等))の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧に供する場所は、委員会事務局とし、他の場所に持出してはならない。
2 選挙人名簿又はその抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(調査の請求等)
第10条の6 法第29条第3項((選挙人名簿の修正に関する調査の請求))の規定による選挙人名簿の修正に関する調査の請求は、別記第8号様式の4による処理簿によってしなければならない。
(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示様式)
第10条の7 令第19条第3項((選挙人名簿の移送又は引継ぎ))の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第8号様式の6による。
(選挙人名簿再調製の告示様式)
第11条 令第21条第1項((選挙人名簿再調製の告示))の規定により選挙人名簿を再調製するときの告示は、別記第9号様式による。
第4章の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第11条の2 令第23条の2((指定在外選挙投票区の指定等))第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記第9号様式の2による。
(在外選挙人名簿の縦覧場所の告示)
第11条の3 法第30条の7((在外選挙人名簿に係る縦覧))第2項の規定による在外選挙人名簿の縦覧場所の告示は、別記第9号様式の3による。
(在外選挙人名簿の異議の申出)
第11条の4 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出))において準用される法第24条((異議の申出))第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第9号様式の4による。
(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)
第11条の6 法第30条の11((在外選挙人名簿の登録の抹消))の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記第9号様式の6による。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第11条の7 法第30条の12((在外選挙人名簿の修正等に関する通知等))第2項において準用される法第29条((通報及び閲覧等))第2項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、第10条の5の規定を準用する。
(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第11条の8 委員会は別記第8号様式の4による調査請求処理簿を備え、法第30条の12((在外選挙人名簿の修正等に関する通知等))第2項において準用される法第29条((通報及び閲覧等))第3項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。
2 委員会は、法第30条の12第2項において準用される法第29条第3項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記第9号様式の7により当該請求者に通知するものとする。
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)
第11条の9 令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))において準用される令第19条((選挙人名簿の移送又は引継ぎ))第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第9号様式の8による。
(在外選挙人名簿の再調製の告示)
第11条の10 令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))において準用される令第21条((選挙人名簿の再調製))第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記第9号様式の9による。
第5章 選挙期日
第6章 投票
(投票管理者等の選任告示様式)
第13条 令第25条((投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第12号様式による。
(指定投票区の指定等の告示)
第13条の2 令第26条((指定投票区の指定等))第2項の規定による指定投票区の指定等の告示は、別記第12号様式の2による。
(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)
第13条の3 令第26条の2((指定投票区の投票管理者等の事務の方法等))第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条((不在者投票の手続の変更及び投票用紙の返還等))第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は別記第12号様式の3による。
(投票所の標札及び表示)
第14条 投票所を設けた場所の入口には、別記第13号様式による標札を掲げ、且つ投票所の入口にはその旨を表示しなければならない。
(投票所の開閉時間の特例に関する告示様式)
第15条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時間を繰り上げ又は繰り下げる旨の告示は、別記第14号様式による。
(投票所入場券の交付及び様式)
第17条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項((投票所入場券の交付))の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は別記第17号様式による。
(投票所及び投票記載所の設備)
第18条 投票所には、選挙人の多少に応じ別記第18号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所を設備しなければならない。
2 投票記載所の卓上には、あらかじめ鉛筆、その他の筆記用具を備え、投票の記載に差支えないようにしなければならない。
(投票箱の表示)
第19条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行なう場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。
(投票用紙の様式)
第20条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第19号様式による。
(仮投票用封筒等に押す印)
第21条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印及び令第51条《船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例》の規定による不在者投票の投票用紙及び投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとする。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第22条 委員会は、投票の前日までに、選挙人名簿又は抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、点字器及び点字投票印その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。
(代理投票処理簿の作成)
第23条 投票管理者は、別記第21号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。
(宣言書の様式)
第24条 令第40条((選挙人の宣言))第1項により作成する宣言書は、別記第22号様式による。
(仮投票等の調書)
第25条 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項及び第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項及び第3項の規定により仮投票をした者があるとき、若しくは令第63条((不在者投票の受理、不受理の決定))第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるとき、並びに令第65条の21《送致を受けた在外投票の措置》の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票があるときは、別記第23号様式による調書を作成し、証こ書類があるものについてはその証こ書類とともに投票録に添付しなければならない。
(投票立会人引継書)
第25条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は別記23号様式の2による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
(投票箱閉鎖後の措置)
第26条 令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票管理者は、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をして、その表面に投票区名、かぎの区別及び送致者名(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人の氏名)を記載しなければならない。
(投票箱の送致目録)
第27条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により、投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第24号様式による送致目録を添付しなければならない。
(投票者数等の速報)
第28条 投票管理者は、投票終了後、投票者数及び投票率等を別記第25号様式の要領により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(投票用紙及び封筒の仕訳書)
第29条 投票管理者は、投票終了後別記第26号様式により投票用紙及び封筒の仕訳書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び封筒とともに委員会に送付しなければならない。
(投票に関する書類等の引継)
第30条 投票管理者は、投票の事務がすべて終ったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。
(投票箱送致不能の場合の措置)
第31条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(繰上投票の告示様式)
第32条 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、別記第27号様式による。
(繰延投票の告示等)
第33条 投票管理者は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行なうことができないと認めたときは、又は更に投票を行なう必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 法第57条第1項但し書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第28号様式による。
(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第33条の2 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会の定めるところによる。
第7章 不在者投票
(郵便投票証明書交付台帳の作製)
第34条 委員会の委員長は、別記第29号様式による郵便投票証明書交付台帳を備え、令第59条の3((郵便投票証明書))の規定によって取った措置を記載しなければならない。
(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)
第35条 委員会の委員長は、法第49条((不在者投票))の規定による投票(以下「不在者投票」という。)のため、選挙人に投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿に付箋でその旨を表示する。
(不在者投票事務処理簿の様式)
第36条 令第61条第1項((不在者投票に関する調書))の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、別記第30号様式による。
第7章の2 在外投票
(在外投票事務処理簿)
第36条の2 令第65条の19《在外投票に関する調書》の規定による在外投票事務処理簿は、別記第30号様式の2による。
第8章 開票
(開票管理者等の選任告示様式)
第37条 第13条((投票管理者等の選任告示様式))の規定は、令第68条((開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示))の規定による選任告示について準用する。
(開票立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)
第38条 法第62条第6項((開票立会人となるべき者のくじ))の規定によるくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第31号様式による。
(開票の場所及び日時の告示様式)
第39条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第32号様式による。
(開票所の標札の掲示)
第40条 開票所には、別記第33号様式による標札を掲げなければならない。
(投票箱の保管)
第41条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査するとともに、その保管については、必要数の事務従事者等を配置し厳重且つ適切な措置を講じなければならない。
(投票箱の開函)
第42条 開票管理者は、投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及びかぎの異状の有無を確かめた後、投票箱を開かなければならない。
(開票の参観人数の制限)
第43条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
(投票の点検)
第44条 法第66条第2項((投票の点検))の規定により投票を点検するときは、別記第35号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。
(開票結果の速報等)
第45条 開票管理者は、投票の点検がすべて終ったときは、その結果を別記第38号様式の要領により委員会に速報しなければならない。
2 法第66条第3項((開票結果の報告))の規定による開票結果の報告は、別記第39号様式によってしなければならない。
(開票に関する書類等の引継)
第46条 開票管理者は、開票の事務がすべて終ったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第27条第1項((投票箱等の送致目録))の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。
(投票等の保存及び処分)
第47条 委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))、法第83条((選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存))、令第45条((投票に関する書類の保存))、令第77条((開票に関する書類等の保存))及び令第86条((選挙会及び選挙分会に関する書類の保存))の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。
2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。
(繰延開票の告示等)
第48条 第33条((繰延投票の告示等))の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。
第9章 選挙会
(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)
第49条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行なうときは、第8章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。
2 法第79条の規定により、開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行なうときは、別記第40号様式により告示する。
(選挙長等の選任告示様式)
第50条 第13条((投票管理者等の選任告示様式))の規定は、令第81条((選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示))の規定による選任告示について準用する。
(選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示様式)
第50条の2 法第76条((選挙立会人))の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行なう場所及び日時の告示は、別記第40号様式の2による。
(繰延選挙会の告示等)
第52条 第33条((繰延投票の告示等))の規定は、法第84条((繰延選挙会))の規定による繰延選挙会について準用する。
第10章 公職の候補者及び当選人
(公職の候補者に関する通知等)
第53条の2 選挙長は公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)に対して、令第92条第9項の規定による通知を行うとともに、必要な調査を依頼しなければならない。
2 選挙長は公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、必要な調査を依頼しなければならない。
3 前2項の規定による通知等は、別記第45号様式の2によって行うものとする。
(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)
第54条 選挙長は、令第92条((公職の候補者に関する通知))第9項において準用する第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、あわせて選挙区内の取締関係機関にも通知しなければならない。
(無投票の通知及び告示様式)
第55条 選挙長は、法第100条((無投票当選))第5項の規定により投票を行なわないこととなった旨を投票管理者に通知するときは、同時に開票管理者にも通知しなければならない。
2 法第100条第5項の規定により選挙長のする告示は、別記第46号様式によってしなければならない。
(当選人等の告示様式)
第57条 法第101条の3第2項((当選人の告知及び告示))、法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項、法第106条第2項((当選人がない場合等の告示))及び法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等の告示は、別記第51号から第54号までの様式による。
第11章 特別選挙
(補欠選挙及び増員選挙の告示様式)
第59条 法第34条第6項((選挙期日の告示))ならびに法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、別記第57号から第59号までの様式による。
(市長の欠けた場合等の選挙の告示様式)
第60条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立があった場合の選挙))の規定による市長の選挙期日の告示は、別記第60号様式による。
(再選挙と補欠選挙又は増員選挙を合併して行なう場合の選挙告示様式)
第61条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第115条第1項((合併選挙))の規定による再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行なう場合の選挙期日の告示は、別記第61号様式による。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示様式)
第62条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙期日の告示は、別記第62号様式による。
第12章 選挙を同時に行なうための特例
(同時選挙の告示様式)
第63条 法第34条第6項((選挙期日の告示))及び法第119条第1項((同時選挙))の規定により選挙を同時に行なう場合の選挙期日の告示は、別記第63号様式による。
(同時選挙における投票及び開票の順序の告示)
第64条 法第122条の2((投票及び開票の順序))の規定により、同時選挙における投票及び開票の順序を定めたときは、別記第64号様式により告示する。
第13章 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出様式)
第65条 法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項及び令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第65号様式によらなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)
第66条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第66号様式による選挙事務所閉鎖命令書によって行なう。
(自動車等の表示)
第67条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第6項の規定による自動車等の表示は、別記第67号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
(表示板の掲示箇所)
第68条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては繰舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第69条 表示板を紛失又は破損したため再交付を受けようとする者は、委員会にその理由を附し、文書で申請しなければならない。
2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第70条 削除
(乗車又は乗船用腕章)
第71条 法第141条の2第2項((乗車又は乗船用腕章))の規定によって自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章(以下「乗車用腕章」という。)は別記第69号様式による。
2 前項の乗車用腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
3 第69条((表示板の再交付))の規定は、乗車用腕章の再交付について準用する。
(ポスターの証紙等)
第72条 法第143条((文書図画の掲示))第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)は、委員会が交付する別記第71号様式の証紙を貼らなければ掲示することはできない。
2 証紙はポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
3 証紙を交付することができない場合にあっては、別記第71号様式の2の印による検印によることができる。
4 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、あらかじめ委員会から別記第70号様式の証紙交付票又は別記第70号様式の2の検印票の交付を受けなければならない。
5 前項の証紙交付票又は検印票は、立候補の届出をした後直ちに交付する。
6 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、証紙交付票又は検印票に、ポスターの見本一枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ一枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。
第73条 削除
第74条 削除
(ポスター掲示場の設置場所の告示)
第75条 法第144条の2(ポスター掲示場)第4項及び北海道議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和42年条例第2号)第1条(ポスター掲示場)第4項並びに紋別市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第11号)第2条(ポスター掲示場)第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第73号様式による。
第76条 削除
(文書図画の撤去命令)
第77条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、別記第75号様式による撤去命令書によって行なうものとする。
(個人演説会等開催申出の処理)
第78条 法第163条((個人演説会等開催の申出))の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に、受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第77号様式の個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しておくものとする。
(個人演説会等の施設の程度及び使用のために納付すべき費用の額の承認及び公表)
第79条 法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき、又は令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第78号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。
2 管理者が、令第119条第2項及び令第121条の規定によって公表をするときは、その施設の設備の程度及び費用額を記載しなければならない。
3 前項の公表は、市の掲示場その他公衆の見易い箇所に掲示しなければならない。
(自ら加える個人演説会等の設備)
第80条 候補者は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
第81条 削除
2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
第83条 削除
(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)
第84条 法第175条《投票記載所の氏名等の掲示》第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の職務代行開始届出等)
第86条 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、別記第86号様式による。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第87条 法第192条第4項((報告書の閲覧))の規定による選挙運動に関する収支及び支出の報告書の閲覧の場所は委員会事務局とし、他の場所に持出してはならない。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示様式)
第88条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第87号様式による。
(実費弁償及び報酬の額)
第88条の2 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することのできる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
へ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円
ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のイ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
イ 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
ロ 専ら法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
(選挙事由発生の告示様式)
第89条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止期間))第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について、当該選挙を行なうべき事由が生じた旨の告示は、別記第88号様式による。
第15章 政党その他の政治団体の市長選挙における政治活動
(確認書の交付請求)
第90条 法第201条の9((市長の選挙における政治活動の規制))第1項但し書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法第6条の規定による届出書の写を添付しなければならない。但し、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、添付することを要しない。
(確認書の様式)
第91条 法第201条の9((市長選挙における政治活動の規制))第3項の規定により委員会が交付する政党その他の政治団体である旨の確認書は、別記第89号様式による。
(政談演説会開催届出書の様式)
第92条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第90号様式に準じて作成しなければならない。
(自動車の表示)
第93条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、別記第91号様式による表示板を用いてしなければならない。
(政治活動用ポスターの証紙等)
第95条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定により、政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)は、委員会が交付する別記第93号様式の証紙を貼らなければ掲示することはできない。
2 証紙は、表面の見やすい箇所に貼らなければならない。
3 証紙を交付することができない場合にあっては、別記第93号様式の2の印による検印によることができる。
4 証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、あらかじめ委員会から別記第92号様式の証紙交付票又は別記第92号様式の2の検印票の交付を受けなければならない。
5 証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙交付票又は検印票に見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
第96条 削除
第97条 削除
(政談演説会告知用立札等の表示)
第98条 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、別記第94号様式による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、法第201条の11第2項((政談演説会の届出))の規定による政談演説会開催の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。
3 第1項の表示板は、立札及び看板の類の表面で見易い箇所に掲示しておかなければならない。
(文書図画の撤去命令)
第98条の2 第77条《文書図画の撤去命令》の規定は、法第201条の11《政治活動の態様》第11項及び法第201条の14《選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去》第2項の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合について準用する。
(政党その他の政治団体の機関紙、誌の届出)
第99条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙、誌))の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙、誌」という。)の届出は、別記第95号様式によるものとし、この届出書に最近の機関紙、誌1部を添付しなければならない。但し、届出機関紙、誌を新たに発行するときは、発行後直ちに提出しなければならない。
第16章 争訟
(証人の呼出)
第100条 法第212条第1項((選挙人等の出頭及び証言の請求))の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、別記第96号様式による呼出通知書によって行なう。
(宣誓)
第101条 選挙人その他関係人が行なう宣誓について朗読すべき宣誓書は、別記第97号様式による。
(異議の申出に対する決定の要旨の告示様式)
第102条 法第215条((決定書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議申出に対する決定要旨の告示は、別記第98号様式による。
第17章 補則
(選挙長等の告示方法)
第103条 選挙長、開票管理者、及び投票管理者のする告示方法は紋別市公告式条例の例による。
(再立候補の場合の特例)
第105条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したとみなされた者を含む。)が、再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還にかかるもの以外は再び交付しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。但し、第5条の改正規定は、公職選挙法附則第18項により選挙管理委員会が告示した日から施行する。
附則(昭和44年選管告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条の4及び別記第8号様式の3の改正規定は、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年選管告示第46号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。
附則(昭和48年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年選管告示第36号)
この規程は、昭和50年12月15日から施行する。
附則(昭和51年選管告示第31号)
この規程は、昭和51年12月15日から施行する。
附則(昭和52年選管告示第36号)
この規程は、昭和52年9月10日から施行する。
附則(昭和54年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年選管訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年選管訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年選管告示第13号)
この規程は、平成12年6月2日から施行する。
第8号様式の3 削除
第47号様式(削除)
第52号様式 削除
第68号様式 削除
第74号様式 削除
第79号様式 削除
第82号様式 削除