後期高齢者医療制度について

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後期高齢者医療制度の概要

制度の主なポイント

  • 75歳以上(一定の障がいがあると認められた方は65歳以上)の方が加入する医療保険制度です。
  • 個人単位で加入します。
  • 医療機関での窓口負担割合は、同一世帯の被保険者の所得状況に応じ、医療費の1~3割となります。
  • 加入するすべての方が保険料を負担します。
高齢者の医療費

制度の運営について

財政責任を持つ運営主体として「北海道後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定や医療の給付等を行い、市町村が保険料の徴収や各種申請手続き等を行っています。

後期高齢者医療制度の対象者

75歳以上の方
75歳の誕生日から
65~74歳の方で一定の障がいのある方
申請をして広域連合の認定を受けた日から

※生活保護を受給されている方は、対象となりません。
※一定の障がいのある方とは、国民年金などの障害年金1・2級を受給している方、身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方、療育手帳A(重度)の方です。

後期高齢者医療被保険者証と窓口負担割合

後期高齢者医療被保険者証(保険証)

  • 医療機関にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
  • 保険証は毎年8月に更新されます。

保険証の窓口負担割合と負担区分について

 下記の表のとおりとなります。
 なお、負担割合とは、医療機関での診療を受けた際に、保険適用の部分について負担する割合のことです。前年の所得等をもとに、8月からの負担割合を判定します。
 負担区分とは、医療費の自己負担限度額や、入院時の食事代等に係る区分のことです。区分Ⅰ~現役Ⅲまでの7つの区分に分かれています。

負担割合:現役並み所得者 3割

負担区分 要件
現役Ⅲ 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
現役Ⅱ 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方
現役Ⅰ 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と同一世帯の被保険者の方

負担割合:一定以上所得者 2割 (令和4年10月から)

負担区分 要件
一般Ⅱ 住民税課税世帯に課税所得28万円以上145万円未満の被保険者の方がおり、
「 年金収入 + その他の合計所得金額 」が、
・被保険者が1人世帯の場合は200万円以上の方
・被保険者が2人以上の世帯の場合320万円以上の方

負担割合:1割

負担区分 要件
一般Ⅰ 住民税課税世帯で一般Ⅱ(2割)に該当しない方
区分Ⅱ 住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円または老齢福祉年金を受給している方
  • 生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯の被保険者において、それぞれの所得から最大43万円ずつ差し引いた金額の合計額が210万円以下の場合、負担割合が2割以下となります。
  • 課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準の額(前年の収入から各種控除額を差し引いた後の金額)です。なお、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
  • その他の合計所得金額とは、年金所得以外の合計所得額です。給与所得がある場合、給与所得金額から10万円を控除します。
  • 区分Ⅰの世帯全員の所得が0円について、公的年金控除は80万円を適用し、給与所得金額から10万円控除した上で判定します。

負担割合が2割以下となる現役並み所得者について

現役並み所得者で下記のいずれかに該当する場合、ご申請いただくことで、原則翌月1日から負担割合が1~2割となります。

被保険者が1人の世帯 下記の①または②のいずれかに該当する場合
①:被保険者の収入が383万円未満の場合
②:被保険者と同一世帯の70~74歳の方との収入の合計額が520万円未満の場合
被保険者が2人以上の世帯 被保険者の収入の合計額が520万円未満の場合

医療費が高額になったとき

高額療養費について

 1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。対象者には診療月からおよそ4か月後に北海道後期高齢者広域連合より申請書が郵送されます。なお、1度申請していただくと、それ以降は自動的に申請した口座へ支給されます。

現役並み所得者

認定証 負担区分/負担割合 外来(個人単位)の自己負担限度額
および外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
なし 現役Ⅲ/3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
あり 現役Ⅱ/3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
あり 現役Ⅰ/3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

一定以上所得者

認定証 負担区分/負担割合 外来(個人単位)の自己負担限度額
/外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
なし 一般Ⅱ/2割 18,000円/57,600円

一般

認定証 負担区分/負担割合 外来(個人単位)の自己負担限度額
/外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
なし 一般Ⅰ/1割 18,000円/57,600円

住民税非課税世帯

認定証 負担区分/負担割合 外来(個人単位)の自己負担限度額
/外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額
あり 区分Ⅱ/1割 8,000円/24,600円
あり 区分Ⅰ/1割 8,000円/15,000円

※1 住民税非課税世帯以外の方で、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目からは多数該当となり、限度額が引き下がります。現役Ⅲは140,100円、現役Ⅱは93,000円、現役Ⅰと一般Ⅱと一般Ⅰは44,400円となります。
※2 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、自己負担が2割以下であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、超えた分を外来年間合算高額療養費として申請のあった口座へ支給いたします。

窓口での医療費のお支払いが高額な場合

 ご申請いただくことで、住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証が、現役Ⅰか現役Ⅱの方は限度額適用認定証が交付されます。保険証と併せて医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額が適用されます。なお、申請いただいた月の1日から有効なものを発行いたします(申請の前の月には遡れません)。
 一般Ⅰ、一般Ⅱ、現役Ⅲの方は、保険証を医療機関の窓口に提示するだけでそれぞれの自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

特定疾病療養受領証について

 厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方は、ご申請いただくことで特定疾病療養受療証が交付されます。月の1日から末日までの同一医療機関での自己負担限度額が、外来と入院のそれぞれで1万円となります。

窓口負担割合が2割となる方への配慮措置について

 窓口負担割合が2割に引き上げられたことに伴い、令和4年10月から令和7年9月診療分までは、2割負担となる方に対し、入院を除いた1か月の医療費の負担増加額を3,000円までに抑えます。
 窓口では一時的にお支払いいただくこととなりますが、配慮措置の上限額を超えた分は、事前に登録されている口座へ高額療養費として後日支給されます。

高額介護合算療養費について

 同じ世帯の被保険者において、1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた分が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。

区分 合算した場合の限度額
現役並み所得者:現役Ⅲ 212万円
現役並み所得者:現役Ⅱ 141万円
現役並み所得者:現役Ⅰ 67万円
一定以上所得者:一般Ⅱ 56万円
一般:一般Ⅰ 56万円
住民税非課税世帯:区分Ⅱ 31万円
住民税非課税世帯:区分Ⅰ 19万円

入院したときの食事代

入院したときの食事代などについて

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
 なお、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を保険証と併せてご提示いただくことで、入院時の食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証は市役所で申請が必要となります。

療養病床以外に入院した場合

区分 食事療養標準負担額(※2)
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 1食につき460円(490円)
現役並み所得者・一定以上所得者・一般
(指定難病の医療費受給者証をお持ちの方)
1食につき260円(280円)
住民税非課税世帯:区分Ⅱ/90日までの入院 1食につき210円(230円)
住民税非課税世帯:区分Ⅱ/90日を超える入院(※1) 1食につき160円(180円)
住民税非課税世帯:区分Ⅰ 1食につき100円(110円)

※1 過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合、申請して認定を受けると該当となります。この申請はマイナ保険証・負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。
※2 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。

療養病床に入院したとき

区分 生活療養標準負担額(※)
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 (食費)1食につき460円(490円)
 ※一部医療機関では420円(450円)
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯:区分Ⅱ (食費)1食につき210円(230円)
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯:区分Ⅰ/老齢福祉年金を受給していない方 (食費)1食につき130円(140円)
(居住費)1日につき370円
住民税非課税世帯:区分Ⅰ/老齢福祉年金を受給されている方 (食費)1食につき100円(110円)
(居住費)1日につき0円

※ 令和6年6月1日から負担額が( )の金額に変更されます。

保険料について

保険料の計算方法(令和6・7年度)

均等割 所得割 1年間の保険料額
(均等割+所得割)
一人あたりの額
52,953円
本人所得に応じた額
(所得-最大43万円)×11.79%
限度額80万円

 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、被保険者本人の前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計金額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割となります。

~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
・一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
・「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

保険料の軽減

均等割の軽減

 世帯の所得(同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて、均等割額が下記のとおり軽減されます。なお、65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

所得額が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,885円
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 26,476円
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 42,362円

 表の計算式にある「給与所得者等」とは、以下のいずれかに該当する方のことを指します。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える方。
  • 公的年金の収入金額が65歳未満の場合60万円、65歳以上の場合125万円を超える方。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

 この制度に加入となる前日に被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります(52,953円→26,476円)。なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の納め方について

 保険料の納め方は、年金天引きである特別徴収と、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収があります。新たに後期高齢者の対象になった方や転入された方は、加入から半年以上が経過しないと年金天引きとなりませんので、納付書か口座振替で納めていただくことになります。また、年金天引きとなっている方でも、申請することで口座振替に変更することもできます。

年末調整や確定申告等での社会保険料控除について
年金天引きの方は本人に、口座振替の方は口座名義人に社会保険料控除が適用されます。

健康診査

健康診査について

 後期高齢者の健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症化予防を図り、後期高齢者の健康の保持増進に寄与することを目的としております。
 健康診査の実施主体は、北海道後期高齢者医療広域連合であり、健康診査に係る業務は、紋別市が広域連合より委託を受けて毎年実施しております。
 定期的に健康診査を受けることは、疾病の早期発見、早期治療につながり自らの健康管理を見直すきっかけにもなりますので、毎年必ず受けましょう。
 健康診査は年に数回、市民会館や支所・出張所で行う「集団健診」と市内等の医療機関で行う「個別健診」の2種類あります。詳しい内容については、毎年広報等で周知する予定です。なお、年度内1回に限り無料で受診できます。

健康診査で受けられる項目
身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査(脂質・血糖・肝機能・腎機能)、眼底検査、心電図、診察

窓口申請・届け出

市役所への各種手続きについて

各種申請・届け出は、市役所の窓口で受け付けております。

加入

手続き内容 必要なもの
65~74歳で一定の障がいのある方が
後期高齢者医療制度へ加入
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・障がいを証明する書類(いずれか1つ)
(年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
・印鑑
道外からの転入 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・負担区分証明書
生活保護の廃止が決定 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・生活保護廃止決定通知書

脱退

手続き内容 必要なもの
65~74歳の加入者が制度の脱退を希望する場合や、障がいの状態が非該当になった場合 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・印鑑
道外への転出 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
生活保護の開始が決定 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
・生活保護開始決定通知書
・印鑑
死亡された場合 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
・喪主または施主の方の振込先口座の通帳
・葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭領収書など)

給付

手続き内容 必要なもの
医療費をいったん全額支払った場合(補装具等) ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・振込先口座の通帳
・領収書
・診療明細書
・保険証
※補装具の方は医師による装具装着証明書も必要
高額療養費・高額介護合算療養費の申請 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・その他詳細は市役所へお問い合わせください 0158-24-2111番(内線321/467)
限度額適用・標準負担額減額認定証
または限度額適用認定証の申請
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
特定疾病療養受療証の申請 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
・特定疾病に関する医師の意見書など

その他

手続き内容 必要なもの
保険証等の再交付の申請 ・本人確認のできるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
保険料の口座振替の申請 ・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
・保険証
・振替口座の通帳
・口座届出印
お問い合わせ

市民生活部/市民課/医療給付係

電話:0158-24-2111
内線:467・321

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