○紋別市学生寮条例施行規則

令和元年12月25日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市学生寮条例(令和元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入寮の申請)

第2条 紋別市学生寮(以下「学生寮」という。)に入寮する者の保護者は、原則入寮を希望する日の30日前までに入寮申請書(別記様式第1号)を紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(入寮の決定)

第3条 教育委員会は、前条の規定により申請のあったときは、申請内容を審査し、決定するものとし、入寮の決定は、入寮許可書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により入寮を許可する場合は、寮の管理上必要な条件を付することができる。

(誓約書)

第4条 申請者は、前条第1項の規定による決定の通知を受けた後、速やかに誓約書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む満20歳以上の者で、寮費等の弁済能力があるものとする。

(退寮の届出)

第5条 学生寮に入寮が決定した者(以下「入寮者」という。)が、許可を受けた入寮期間の満了前に退寮しようとするときは、退寮届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(寮費等の納入)

第6条 条例第7条第2項に規定する寮費は、毎月末日までに当該月分の寮費を納入するものとする。ただし、前納することを妨げない。

2 条例第7条第4項に規定する実費相当の経費は、個室ごとに1月当たりの電気使用量が200キロワットアワーを超えた場合において、当該個室の入寮者は、その超えた分に対し、1キロワットアワーにつき30円の電気使用料金を納入するものとする。

(寮費の還付)

第7条 条例第7条第5項ただし書の規定による寮費の還付は、寮費のうち食事代相当分(以下「食事代」という。)に限って認めるものとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び条例第6条に規定する休寮日を除いて4日以上連続して食事の提供を受けない(以下「欠食する」という。)場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 帰省、学校行事等により欠食する場合であって、欠食する日の5日前までにその旨を申し出たとき。

(2) 病気又は事故により欠食するとき。

2 還付する食事代は、1食単位で計算するものとし、その単価は、朝食200円、昼食450円、夕食500円とする。

3 食事代の還付は、欠食した月の属する年度分を当該年度末に一括して還付するものとする。ただし、中途で退寮する場合は、この限りでない。

4 食事代の還付を受けようとする者は、当該年度の3月中に寮費還付申請書(別記様式第5号)を提出し、還付を受けるものとする。ただし、中途で退寮する場合においては、退寮の日までに提出するものとする。

(入寮者の遵守事項)

第8条 入寮者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 生活の秩序又は学生寮の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 整理整頓に努め、衛生を害さないこと。

(4) その他管理人又は教育委員会の指示に反した行為をしないこと。

(入寮中の責任)

第9条 入寮中、次に掲げる事故等が生じた場合の一切の責任は、保護者が負うものとする。

(1) 入寮者が病気、事故等により身体に異常があるとき。

(2) 入寮者が非行、事故等の問題行動を起こしたとき。

(3) 入寮者が故意又は過失によって不測の事故を起こしたとき。

2 管理人は、前項各号に掲げる事故等が生じた場合は、必要な措置をとるとともに、保護者に連絡するものとする。

3 教育委員会は、第1項各号に掲げる事故等が生じた場合、一切の損害賠償の責めを負わないものとする。ただし、施設設備の不備又は管理業務の遂行上の過失による事故に起因した場合は、この限りでない。

(連絡会議)

第10条 学生寮における規律の維持及び円滑な運営を図るため、保護者との意見交換の場として、紋別市学生寮運営連絡会議(次項において「連絡会議」という。)を必要に応じて開催する。

2 連絡会議に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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(令4教委規則6・一部改正)

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紋別市学生寮条例施行規則

令和元年12月25日 教育委員会規則第5号

(令和4年7月1日施行)