○紋別市学生寮条例

令和元年12月23日

条例第30号

(設置)

第1条 遠距離により通学が困難な者の居住場所を確保し、将来地域を担う人材育成を推進するため、紋別市学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 学生寮の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

紋別市学生寮

紋別市南が丘町7丁目45番19号

18名

(入寮資格)

第3条 学生寮に入寮することができる者は、紋別市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は同法第124条に規定する専修学校に在籍する者(以下「生徒」という。)で、遠距離により通学が困難であるものと紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものとする。ただし、生徒の通学の状況等を勘案し、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(入寮申込み)

第4条 学生寮に入寮を希望する者は、規則で定めるところにより、教育委員会に入寮の申込みをしなければならない。

(規程等の遵守)

第5条 学生寮に入寮が決定した者(以下「入寮者」という。)は、別に定める規程等を遵守し、快適で秩序ある寮生活を送ることができるよう努めなければならない。

(休寮日)

第6条 学生寮の休寮日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休寮することができる。

(1) 8月13日から16日まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(寮費等)

第7条 入寮者は、寮費及び第4項に規定する経費(以下「寮費等」という。)を別に定める方法により納入しなければならない。

2 寮費は、月額7万円とする。ただし、昼食の提供を希望しない場合は、6万円とする。

3 寮費は、その月の15日以前に入寮し、又はその月の16日以後に退寮した場合はこれを全額とし、その月の16日以後に入寮し、又はその月の15日以前に退寮した場合はこれを半額とする。

4 入寮者は、第2項に規定する寮費のほか、必要に応じて実費相当の経費を負担するものとする。

5 既納の寮費は、還付しない。ただし、教育委員会が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第8条 入寮者は、学生寮の使用を終了したとき、又は第10条の規定により退寮させられときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

2 入寮者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその保護者及び連帯保証人から徴収する。

(損害賠償)

第9条 学生寮の建物、設備その他の物品を毀損し、又は滅失した者は、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(退寮)

第10条 教育委員会は、入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、退寮させることができる。

(1) 入寮者が第3条の入寮資格を満たさなくなったとき。

(2) 寮費を3か月以上滞納したとき。

(3) 成績不良により原級留置(長期療養等による場合を除く。)となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が退寮させることが適当と認めたとき。

(一時帰宅)

第11条 教育委員会は、入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、一時帰宅させることができる。

(1) 所属する学校より停学処分を受けたとき。

(2) 学校において予防すべき感染症の診断を受けたとき。

(3) 学生寮の生活規律を乱したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が一時帰宅させることが適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、学生寮の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に学生寮の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に学生寮の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学生寮の運営及び維持管理に関する業務

(2) 入寮手続に関する業務

(3) その他教育委員会が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に学生寮の管理を行わせる場合において、第4条及び第8条から前条までの規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に学生寮の管理を行わせる場合において、教育委員会が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に学生寮の寮費等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により寮費等を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、入寮者は、同条第2項に規定する寮費の範囲内で指定管理者が定める額の寮費及び同条第4項に規定する実費相当の経費を指定管理者に支払わなければならない。

6 利用料金制の場合において、指定管理者は、教育委員会が別に定める基準に従い、寮費の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号で令和2年6月15日から施行)

(準備行為)

2 入寮申込みの手続その他学生寮へ入寮するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

紋別市学生寮条例

令和元年12月23日 条例第30号

(令和2年6月15日施行)