○紋別市空き家等の除却に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第4号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市空き家等の除却に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(収入基準)

第3条 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、直近3年間の収入金額の合計額の平均が660万円以下であるものとする。

(令5規則13・一部改正)

(建築時期)

第4条 条例第5条第3号に規定する規則で定める基準は、昭和56年5月31日以前に建築されたものとする。

(老朽の程度)

第5条 条例第5条第4号に規定する規則で定める要件は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅(以下「不良住宅」という。)又は住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定により合算した評点が50以上100未満となる住宅(以下「準不良住宅」という。)に該当するものとする。

(令5規則13・一部改正)

(補助金の額)

第6条 不良住宅に係る補助金の額は、次の各号により算定した金額のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

(1) 延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの額×8/10

(2) 空き家等の解体、運搬及び処分に要する額×8/10

2 準不良住宅に係る補助金の額は、前項各号の規定により算出される額又は住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点を2で除して得た数に1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令5規則13・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする所有者等は、市長に対し補助金交付申請書(別記様式第1号)をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、事業計画書(別記様式第2号)及び経費予算内訳書(別記様式第3号)を添付しなければならない。

3 同一年度における申請は、一所有者等につき1回を限度とする。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査、住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点等に基づき不良住宅又は準不良住宅と判定し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(令5規則13・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。

(1) 空き家等の除却工事(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(決定の通知)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付の申請をした者に補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により申請を取り下げる場合は、補助事業取下届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 第10条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業を遂行するため必要な手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合

(3) その他市長が必要と認める場合

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消そうとするときは補助事業交付決定取消通知書(別記様式第6号)により、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更しようとするときは補助事業内容変更通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、第22条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、補助事業の完了前において補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を補助金概算払通知書(別記様式第7号の3)により通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第14条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。

(着手届)

第15条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手届(別記様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(状況報告等)

第16条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は担当職員に調査をさせることができる。

(補助事業の遂行等の命令)

第17条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までに執るべきことを命ずるものとする。

3 市長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者が市長の指定する期日までに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を執らないときは、第24条第1項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。

(変更の申請等)

第18条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、補助金交付変更承認申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、経費予算内訳書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により変更の可否を決定し、補助金交付変更承認(不承認)決定通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(廃止の届出等)

第19条 補助事業者は、補助事業の廃止をしようとするときは、補助事業廃止届出書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、補助事業交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(工事完了届等)

第20条 補助事業者は、除却工事が完了したときは、速やかに除却工事完了届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による完了届を受理したときは、担当職員をして当該除却工事について検査させるものとする。

(実績報告)

第21条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第13号)に事業実績書(別記様式第14号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第22条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第23条 市長は、第21条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第21条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(決定の取消し)

第24条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをするときは、補助事業交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第25条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還通知書(別記様式第16号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第26条 補助事業者は、第24条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定する割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項に規定する割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第27条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等(紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(書類の備付け)

第28条 補助事業者は、当該補助事業に関する見積書、請負契約書、工事写真その他の書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則11・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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紋別市空き家等の除却に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月20日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第8号
令和4年7月15日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第13号