○紋別市空き家等の除却に関する条例

平成26年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となったとき、又はそのおそれがあるときに、所有者等が除却しようとする場合において、その費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 現に居住その他の利用に供されていない建築物で、管理不全な状態にある建築物(既に倒壊したものを含む。)又はそのおそれのある建築物をいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化又は風雨、積雪等の自然災害による倒壊及び建築材等の飛散など、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認められる状態

 建築物に不特定の者が侵入するおそれがあるなど、防火上又は防犯上不適切な状態

 ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態

 良好な景観を著しく阻害する状態

 からまでに掲げるもののほか、市長が管理不全な状態と認める状態

(3) 所有者等 空き家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、所有者等が空き家等を除却しようとする場合において、その費用の一部を補助することが適当と認めたときは、所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、次条に規定する空き家等の所有者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 空き家等の除却について権原を有しない者

(2) 空き家等に共有者がある場合又は空き家等に所有権以外の物権の設定がある場合において、当該共有者又は権利者の全員から空き家等の除却についての同意が得られない者

(3) 補助対象者の属する世帯全員の収入金額が、規則で定める基準を満たさない者

(補助の対象となる空き家等)

第5条 補助金の交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、所有者等が直営で除却工事を施工しようとするときは、補助の対象としない。

(1) 個人が所有する空き家等であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 空き家等は、一戸建の住宅であること。ただし、併用住宅にあっては、住宅の用途の部分に限り、補助の対象とする。

(3) 空き家等の建築時期は、規則で定める基準を満たすこと。

(4) 空き家等の老朽の程度は、規則で定める要件を満たすこと。

(5) 紋別市都市計画区域のうち用途地域に存する空き家等であること。ただし、空き家等の周辺の状況から、その状態を放置することが著しく公益に反すると市長が認めた場合は、この限りでない。

(6) 空き家等の存する一団の土地は、除却後に更地とすること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紋別市空き家等の除却に関する条例

平成26年3月20日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月20日 条例第15号