○紋別市オホーツク流氷公園施設管理規則

平成23年6月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、オホーツク流氷公園の公園施設(以下「公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 公園施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

公園施設

利用期間

利用時間

花のサロン(管理棟)

4月29日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

その他の施設

(遵守事項)

第3条 公園施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園施設を汚損し、又は損傷するおそれのある物品を持ち込まないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 紋別市都市公園条例(昭和33年条例第11号)第11条の2第1項の規定によりオホーツク流氷公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、指定管理者が利用期間及び利用時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年7月9日から施行する。

紋別市オホーツク流氷公園施設管理規則

平成23年6月20日 規則第13号

(平成23年7月9日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年6月20日 規則第13号