○紋別市都市公園条例

昭和33年3月31日

条例第11号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるものの外紋別市の設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条 市長は公園の区域を変更し、又は公園を廃止する時は、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を公示しなければならない。

第1章の2 配置及び規模等の基準

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は30平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は30平方メートル以上とする。

(市が設置する公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じた公園として機能を十分発揮することができるように敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文及び第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文及び第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文及び第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 公園の性質上前各項に規定する建築面積を超えることがやむを得ないと市長が認める場合については、前各項の規定による基準によらないことができる。

(運動施設に関する制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例10・追加)

第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準

(移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。次項及び別表第1において同じ。)の設置に関する基準は、同表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害等のため一時使用する特定公園施設を設置する場合又は公園の性質上特定公園施設を設置することが困難であると市長が認める場合については、同項の規定による基準によらないことができる。

(平30条例10・旧第2条の6繰下)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名、職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は許可を受けた事項を変更しようとする時は、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は第3項の許可を与えることが出来る。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るもの並びに市長が公益上その他特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札をし又は広告類を掲出し若しくは散布すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ又はとめおくこと。

(8) 前各号の外市長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、止を得ないと認められる場合においては公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書記載事項)

第7条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名、職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、数量及び面積

 公園施設の管理の方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設の種類及び数量

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他市長の指示する事項

(公園占用の許可申請書記載事項)

第8条 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、数量及び面積

(6) 占用物件の管理の方法

(7) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(8) その他市長の指示する事項

(軽易なる変更事項)

第9条 法第6条第3項但書の規定に基き占用の変更許可を要しないものは公園の風致に影響を与えない程度の占用物件の軽微な改装等で市長の定めるものとする。

(公園施設の設置又は占用許可申請書の添付図面)

第10条 公園施設の設置若しくは公園占用の許可を受けようとする者又はその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設の名称)

第11条 市が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第4左欄に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第11条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、オホーツク流氷公園及び前条に規定する有料公園施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) オホーツク流氷公園の施設及び有料公園施設の運営及び維持管理に関する業務

(2) 有料公園施設の利用の承認に関する業務

(3) その他オホーツク流氷公園及び有料公園施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用の承認)

第12条 有料公園施設の使用の承認を受けようとする者はあらかじめ市長に承認を受けなければならない。

2 市長は前項の承認を与える場合において、有料公園施設の管理のため必要な範囲で条件を付して使用の承認を与え又は特に支障があると認めるときは承認を与えないことができる。

第3章 使用料

(使用料)

第13条 第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置又は管理、公園の占用、有料公園施設の使用(以下「公園の使用」という。)の許可を受けた者は別表第1の2から別表第4までの範囲内で市長が定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(利用料金)

第13条の2 第11条の2第1項の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合において、有料公園施設の使用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に有料公園施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表第4に定める額とする。

3 第1項の場合、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

5 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第3項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合にあっては、次条及び第16条の規定の適用については、規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は公園の使用の期間が3月をこえない場合においては公園の使用許可の際徴収する。

2 公園の使用の期間が3月をこえる場合においては次の各号に掲げる期間の区分により初期の分は使用許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において公園の使用の日数に端数を生じたときの使用料の額はその端数が15日以内のときは1月分の半額とし15日をこえるときは1月分の額とする。

(使用料の減免)

第15条 市長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免する事ができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は還付しない。但し、使用者の責に帰することのできない理由によりその使用が不能となった場合その他市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

第4章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第17条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し又は転貸することができない。但し、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(監督処分)

第18条 市長は次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはこの条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は次の各号の一に該当する場合においてはこの条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第19条 次の各号の一に該当する場合においては当該行為をした者はすみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域等の準用)

第20条 第3条から前条までの規定は法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第18条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第25条 法第5条の11の規定により、市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(紋別市公園施設使用条例の廃止)

2 紋別市公園施設使用条例(昭和29年10月1日条例第28号)は、廃止する。

(都市計画区域外公園に対する準用規定)

3 都市計画区域外においてこの条例施行の際紋別市が設置している公園及び今後設置する公園については第2条から第24条までの規定を準用する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第4中、南が丘第1号公園の項及び備考6の規定については、平成元年6月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設、増設又は改築の工事中の特定公園施設については、この条例による改正後の別表第1の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の6関係)

1 園路及び広場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに規定する場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことができる広さの場所を設けた上で、140センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

キ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。

ク 視覚障害者の円滑な通行を確保する上で必要な部分には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせたもの((6)及び4の事項(1)イ(キ)において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を床面に敷設すること。

ケ 必要に応じ、手すりを設けることとし、当該手すりの必要な箇所において通路の通ずる場所を示す点字表示を行うこと。

コ 便所等公園内の建築物の出入口の付近は、平たんとすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられる場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。

イ 蹴あげの寸法は、16センチメートル以下とすること。

ウ 踏面の奥行きの寸法は、30センチメートル以上とすること。

エ 蹴込みの寸法は、2センチメートル以下とすること。

オ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

カ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

キ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ク 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

ケ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとし、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

コ 縁端は、つえが脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

(4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、150センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、120センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路である場合にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合に当該交差又は接続する部分についても、同様とする。

カ 高さが16センチメートルを超える傾斜がある場合には、手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 手すりの端部の付近その他必要な箇所において傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。

ク 縁端は、つえ、車椅子のキャスター等が脱落しないよう壁面とし、又は5センチメートル以上立ち上げること。

ケ その踊場及び当該傾斜路に接する通路等との色の輝度比が大きいこと等によりこれらと識別しやすいものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の事項から7の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ ウに規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 直接地上に通ずる出入口にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 直接地上に通ずる出入口以外のものにあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) (エ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(エ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a (ア)本文に規定する出入口の戸にあっては、幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書に規定する場合の出入口の戸にあっては、90センチメートル以上とすることができる。

b (イ)に規定する出入口の戸にあっては、幅は、90センチメートル以上とすること。

c 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

d 当該戸にガラスを使用するときは、安全な材質を使用すること。この場合において、全面をガラスとするときは、視覚障害者等の衝突を防止するための措置を講ずること。

イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものであること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(その数が2未満である場合には、2とする。)以上、収容定員が200を超える場合にあっては当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース((2)において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは140センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がなく、かつ、その床が水平であること。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設を表示すること。

ウ 建築物又はその敷地に設ける(1)の駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該車椅子使用者用駐車施設から当該建築物における多数の者の利用に供する居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けるとともに、屋根を設ける等積雪又は通路の凍結に配慮するほか、必要に応じ当該建築物の出入口までの経路について誘導標示を行うこと。

エ (1)の駐車場(ウに規定する駐車場を除く。)に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合にあっては、当該駐車場の出入口から当該車椅子使用者用駐車施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、かつ、その通路は、1の事項(2)ア、カ及びキ並びに(3)に定める構造とすること。この場合において、通路に高低差があるときは、同事項(5)に定める構造の傾斜路又は車椅子使用者の円滑な利用に適した構造の昇降機を設けることとし、当該車椅子使用者が利用可能な昇降機の出入口に接する部分は、水平とすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。

(カ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、90センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。

(5) (3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。

(6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 標識及び掲示板

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとし、かつ、必要に応じ点字表示を行い、又は音声により視覚障害者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。

イ 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。

ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

別表第1の2

第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

金額

1 行商、募金その他これに類する行為

1日につき

100円

2 業としての写真の撮影

1日につき

100円

3 興業

1平方米1日につき

50円

4 第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方米1日につき

20円

別表第2

公園施設の設置若しくは管理する場合

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方米1月につき

100円

公園施設を管理する場合

1箇所1月につき

市長が別に定める。

別表第3

公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

◎ 電柱(支柱、支線を含む)

1本1月につき

20円

◎ 電線

1米1月につき

15円

◎ 変圧塔

1箇所1月につき

100円

◎ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

1米1月につき

10円

◎ 法第7条第3号又は令第12条第2号に掲げるもの

1平方米1月につき

10円

◎ 郵便差出箱、公衆電話所又は令第12条第5号、第6号に掲げるもの

1平方米1月につき

10円

◎ 非常災害に際し、災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

 

無償

◎ 競技場、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方米

1月につき

100円

1日につき

30円

◎ 標識

1箇所1月につき

50円

◎ 令第12条第3号、第4号に掲げるもの

1平方米1月につき

60円

◎ その他の物件、工作物又は施設

1平方米1月につき

50円

別表第4(第13条関係)

有料公園施設を使用する場合

有料公園施設

区分

入場料の類を徴収する場合

入場料の類を徴収しない場合

練習の場合

30分当り照明

個人使用(備えつけの器具備品使用)

公園名

施設名

1日

半日

1日

半日

1時間

1日

半日

1時間

1日

半日

早朝及び2時間

夜間

シーズン中

紋別運動公園

野球場

職業

最高入場料の180人分

最高入場料の120人分

9,000

4,500

1,350

4,500

2,250

750

①~1,100

②~1,000

③~100

④~50

一般

最高入場料の120人分

最高入場料の70人分

3,600

1,800

600

1,800

900

300

 

 

 

 

 

高校生以下

最高入場料の70人分

最高入場料の50人分

1,800

1,050

300

900

450

150

 

 

 

 

 

陸上競技場

一般

最高入場料の100人分

最高入場料の60人分

3,000

1,500

450

1,500

800

250

 

1人

80

1人

60

1人

40

 

1人

1,000

高校生以下

最高入場料の60人分

最高入場料の40人分

1,500

800

360

800

400

130

 

1人

40

1人

30

1人

20

 

1人

500

庭球場

一般

 

 

1面

1,200

1面

600

1面

120

 

 

 

1面

60

1人

240

1人

120

1人

60

1人

120

1人

3,600

高校生以下

 

 

1面

500

1面

250

1面

50

 

 

 

1人

100

1人

50

1人

30

1人

50

1人

1,500

自由広場

全般

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

紋別公園

野外劇場

 

 

 

1,000

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南が丘第1号公園

多目的広場

全般

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

※備考

1 入場料を徴収する場合の使用料の額が、入場料を徴収しない場合の使用料の額より少額のときは、後者の額によるものとする。

2 1日とは、午前8時から午後6時までとし、半日とは午前8時から午後1時又は午後1時から午後6時まで、夜間とは午後6時から午後9時までをいう。

3 1時間当たりの使用料は、午前8時以前、午後6時以降使用する場合に適用する。

4 早朝とは、午前8時以前をいう。

5 主催者が本市の在住者でない場合の使用料は、5割増とする。(野外劇場は除く。)

6 多目的広場の照明設備使用料は、冬季間無料とする。

7 市内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにこれらに準ずる者の土曜日における練習の場合の使用料、照明料及び個人使用料は、無料とする。

8 野球場の室内ブルペンの1カ所当たりの使用料は、練習の場合の使用料(1時間を除く。)の1/3とする。

9 野球場の照明は1時間用のカードとし、区分の内容については、①はグランド照明・室内ブルペン・ダックアウト・トイレ・ロッカー室、②は①から室内ブルペンを除くもの、③は室内ブルペン・トイレ・ロッカー室、④は一塁側のみの室内ブルペン・トイレ・ロッカー室とする。

10 暖房料については、使用料の2割増とする。

11 第11条の2の規定により、本表の施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、表中の紋別公園野外劇場は、指定管理の対象から除くものとする。

紋別市都市公園条例

昭和33年3月31日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第11号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和58年4月1日 条例第12号
昭和60年4月1日 条例第9号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和63年3月30日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第11号
平成6年12月29日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第28号
平成14年3月22日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第9号
平成17年9月29日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第15号
平成22年12月27日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第25号
平成29年7月31日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第10号