○紋別市牧野管理条例

平成21年12月21日

条例第28号

紋別市牧野管理条例(昭和44年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市における家畜の経済飼育を促進し、畜産基盤の増強を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、紋別市牧野(以下「牧野」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市中渚滑牧野

紋別市上渚滑町上東643番地

(牧野の使用)

第3条 牧野を使用することができる者は、本市住民で家畜を飼育している者とする。ただし、市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第4条 牧野を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、牧野の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 承認を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、牧野の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる当該使用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に納付しなければならない。

(使用料の納付方法)

第7条 使用料は、市長が発行する納入通知書により、指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事由があるときは、第6条の使用料を減免することができる。

(1) 災害により緊急に必要最小期間牧場を使用するとき。

(2) その他市長が公益上特別の理由があると認めるとき。

(指定管理による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に牧野の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 預託した家畜の育成と授精に関する業務

(2) 牧野の利用の承認及び料金の収納に関する業務

(3) 牧野の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他牧野の管理上、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により牧野の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条第4条及び第5条の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により牧野の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に牧野の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第6条及び第7条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(事故の免責)

第11条 牧野に放牧した家畜に、盗難、疾病その他の事故が生じた場合は、牧野の管理にかしがあったときを除き、市はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第11号)の規定の例により行うことができる。

別表(第6条、第10条関係)

区分

料金

放牧料 家畜 1日1頭につき

260円

捕獲料 授精対象家畜年間1頭につき

2,300円

備考 本市住民以外が飼育する家畜の放牧料及び捕獲料は、別表の料金に5割を加算した額とする。

紋別市牧野管理条例

平成21年12月21日 条例第28号

(平成22年4月1日施行)