○紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年9月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 紋別市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、この条例の定めるところによる。

(公募等)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の名称及び概要

(2) 申請資格

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の方法及び基準

(6) 管理の基準

(7) 業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(10) その他市長等が定める事項

2 市長等は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、複数の施設を一の施設とみなして前項の公募を行うことができる。

(指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 管理に係る業務計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(5) その他市長等が別に定める書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、順位を付して最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 業務計画書に沿った施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確実に確保できる見込みがあること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

2 応募のあった団体等のうち、前項の規定により選定した団体等を、指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、前項の順位により候補者として選定するものとする。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格、機能等により、公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域団体等を積極的に活用することにより事業効果が相当程度期待できると認められるとき。

(3) 緊急の場合であって、公募による時間的余裕がないとき。

(4) 公募に対し申請する団体等がいないとき。

2 前項の規定による指定管理者の候補者となる者は、市長等に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 市長等は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

4 第2条第2項の規定は、公募によらない指定管理者の候補者の選定に適用する。

(選定委員会)

第5条の2 市長等は、第4条に規定する指定管理者の候補者を公平かつ適正に選定するため、施設又は類似する複数の施設ごとに紋別市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、指定管理者の候補者となるべき者の選定について審議し、選定結果を市長等に報告する。

3 選定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 施設の管理運営について専門的知識を有する者

(2) 市の職員

(3) その他市長等が必要と認める者

4 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該選定に係る審議の終了までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職に退いた後においても、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長等が規則で定める。

(選定結果の通知)

第6条 市長等は、第4条又は第5条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、第4条又は第5条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 前条第1項の指定を受けた団体等は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年5月31日までに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用承認等の状況

(3) 利用料金の収入状況

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に検査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。なおこの場合、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(1) 法令又は第8条の協定に違反したとき。

(2) 前条の指示に従わないとき。

(3) 指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成17年9月29日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)