○紋別市企業職員の被服貸与に関する規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、紋別市企業職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲及び期限)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品目、員数及び貸与期限については、紋別市職員被服貸与規則(昭和58年規則第10号)の例による。ただし、管理者は必要があると認めるときは、被服の種類、数量または貸与期間を変更することができる。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等は、この規程によって貸与されたものとみなす。

紋別市企業職員の被服貸与に関する規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 水道部管理規程第7号