○紋別市水道事業及び下水道事業会計規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第3号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、紋別市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、これを別に定める。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、総務課長が必要と認めたときはこれを超えて取り扱うことができる。

(善良な管理者の注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを紋別市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを紋別市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(出納取扱金融機関等との契約)

第5条 管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に取り扱わせる事務及び担保の提供等の取決めについて、当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関と契約を取り交わさなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付けによって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、かつ、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 諸勘定明細票

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 工事台帳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に定めた帳簿の他、必要により別に設けることができる。

3 前2項に定める帳簿の保管責任者は所管課長とする。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 総勘定元帳は勘定科目の目(項までの科目は項)について口座を設け、第8条の規定により作成した日計表によって記帳するものとする。

3 諸勘定明細票は、勘定科目の節(項又は目の科目については項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照会)

第13条 総勘定元帳、諸勘定明細票その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分し、その他必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項の規定による勘定科目は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(金銭の定義)

第15条 この規程において金銭とは、現金のほか預金、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する小切手等及び国債若しくは地方債(利札を含む。)をいう。

(小切手等による納付)

第16条 前条に規定する小切手等は、令第21条の3に定めるもののほか、次の要件を有したものでなければならない。

(1) 紋別市手形交換所若しくは北見市手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とする小切手で、かつ支払地が管理者の定める区域内で、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

(2) 小切手の裏面に納付者の住所及び氏名が記載してあるもの(小切手の振出人と納付者が同じであるものは除く。)

(3) 持参人払式のもの又は管理者若しくは指定金融機関、収納代理金融機関(以下この条において「管理者等」という。)を受取人とする振替払出証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(4) 持参人払式の為替証書又は管理者等を受取人とする為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(小切手等納付の表示)

第17条 企業出納員、現金取扱員、公金徴収事務受託者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入者が前条に規定する小切手等による納入をしたときは、領収書に「小切手等納付」の旨を記載しなければならない。

(不渡小切手の処理)

第18条 出納取扱金融機関は、収納した小切手のうち不渡りとなったものがあるときは、速やかに企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は前項の小切手の提出を受けたときは、直ちに当該小切手により収納した科目及び金額を調査し、納付した者に対してその旨を通知し、納入通知書を再発行するとともに、当該収入は無効とする。

(収入の調定)

第19条 収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、収入調定簿、諸勘定明細票及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更生しようとする場合についても準用する。

(納入の通知)

第20条 収入を調定し、又は収入の調定を更生した場合は、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭で納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 口座振替の方法による納付については、出納取扱機関又は収納取扱機関の納入通知書若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を送付することで納入者に対する納入の通知に代えることができる。

(平31水管規程1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第21条 納入通知書を亡失又は損傷したときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第22条 総務課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員が現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 総務課長は、前項の規定により引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振替えられた日のうちに総務課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(過誤納金の還付)

第24条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載した過誤納金還付令書により納入者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、当該年度中について、当該収入科目より振出し、年度経過後については、第27条第28条及び第30条の規定を準用する。

(不納欠損)

第25条 条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、総務課長は当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した収入欠損調書を作成し、所定の決裁を経なければならない。

2 前項の処理を行った場合には総務課長は振替伝票を発行しなければならない。

(収納事務の委託)

第26条 法第33条の2の規定により、公金の収納の事務を私人に委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 公金の収納事務の委託を受けた徴収事務等受託者は、納入義務者から納入金の納付を受けたときは、徴収事務等受託者が営業のために使用する出納印を押した領収書を交付しなければならない。

3 徴収事務等受託者は前項の規定により納付を受けた収納金を、紋別市公金引継書と納付書を添えて企業出納員又は出納取扱金融機関へ速やかに引き継がなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 支払の理由が発生したときは、当該支出に関する書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、請求書等支払いに関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合はこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第30条 隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手と隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 総務課長は、前項の規定により出納取扱金融機関から、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第31条 口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関と同一系列の金融機関及び出納取扱金融機関と為替契約のある金融機関とする。

2 口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに総務課長に報告しなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第33条 債権者から領収書を提出させる場合は、請求書に捺印したものと同一の捺印をしたものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。

第4章 預り金及び有価証券

(預り金)

第34条 保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

第35条 預り金の受入れ又は振出しは、上下水道事業の収入の収納及び支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 上下水道事業に所属しない有価証券を保存する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券を受入れた場合は受領書を交付し、還付した場合は受領書を徴さなければならない。

3 預り有価証券の所有者から利札の還付請求を受けた場合は管理者の決裁を受けて還付し、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第37条 たな卸資産は、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 貯蔵品

(2) 原料

(3) 製品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第38条 常に必要な量のたな卸資産の貯蔵をするように務め、かつ、これを適正に保管しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第39条 たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) たな卸資産の品目及び数量

(2) 購入の事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要な事項

(受入価格)

第40条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(検収)

第41条 たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(払出価格)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(入庫及び出庫)

第43条 たな卸資産を庫入れ又は庫出しする場合には、入庫伝票又は出庫伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第44条 建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、その都度入庫伝票を発行し、現品を庫入れしなければならない。

(発生品)

第45条 第37条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用出来るものと使用出来なくなったものとに区分し、再使用出来るものは入庫伝票を発行して庫入れしなければならない。

2 前項の規定は、工事施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品)

第46条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第47条 常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に務めなければならない。

(実地たな卸)

第48条 毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(立会)

第49条 実地たな卸に当たっては、たな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸修正)

第50条 実地たな卸の結果、帳簿と現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき帳簿の修正をしなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 支出科目

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(無償譲受け)

第54条 総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

(工事の施行)

第55条 事業課長は、建設改良工事を施工しようとする場合、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 支出科目

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

(検収)

第56条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設仮勘定)

第57条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理する。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第58条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第59条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(固定資産の用途廃止)

第60条 固定資産としての用途に使用できなくなったものは、使用できるものと使用できなくなったものとを区分し、再使用できるものはたな卸資産に振替えなければならない。

(売却)

第61条 固定資産が損傷により使用に耐えなくなった場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第62条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法)

第63条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管は、取替資産として経理するものとする。

第6章の2 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第63条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算要求書の提出)

第64条 各課長は、毎年度その主管に属する予算要求書を作成し、参考書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。予算を追加又は更生する必要のある場合も同様とする。

(予算原案作成方針)

第65条 総務課長は、前条の予算要求書を審査し、総合調整を行い予算原案作成方針について、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算見積書の作成及び提出)

第66条 前条の作成方針に基づき作成した予算原案は、次に掲げる書類とともに市長に提出しなければならない。

(1) 予算実施計画

(2) 当年度予定貸借対照表及び前年度予定損益計算書並びに前年度予定貸借対照表

(3) 当年度予定キャッシュ・フロー計算書(間接法による。)

(4) 給与費明細書

(5) 補てん財源説明書

(6) 継続費について、前々事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(7) 債務負担行為で、翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

(補正予算)

第67条 前3条の規定は、補正予算について準用する。ただし、補正を行わないものについては、これを省略することができる。

第2節 予算の執行

(予算の実施)

第68条 予算は、予算実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って策定するものとする。

(予算の流用)

第69条 予算の実施上流用の必要がある場合は、各目又は各節の金額は流用伝票により決裁を受け流用することができる。

(予備費の使用)

第70条 予算の実施上予備費の使用の必要がある場合は、充用伝票により決裁を受けて使用することができる。

(予算超過の支出)

第71条 法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を事業のため必要な金額に使用しようとするときは、経費使用調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において、前項の規定に準じて管理者の決裁を受け、予算に定める金額を超えて支出することができる。

(予算の繰越)

第72条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成し毎事業年度終了後2月以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の区分)

第73条 事業の決算は、月次決算及び年度決算に区分する。

(月次決算)

第74条 事業の会計帳票は、毎月末日現在において締切り、月次合計試算表、月次損益計算書、予算執行調書及び資金予定表を作成し、翌月10日までに報告しなければならない。

(決算整理)

第75条 毎事業年度経過後、速やかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切及び繰越額の転記)

第76条 前条の規定により決算整理を行った後、各帳票を締切りそれぞれの繰延額を転記しなければならない。

(決算報告書等の提出)

第77条 毎事業年度終了後2月以内に、次の各号に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損処理計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費繰越計算書

(12) 継続費精算報告書

(13) 繰越計算書

(14) 剰余金の処分又は欠損金の処理

(15) 基金運用状況に関する書類

第9章 契約

第78条 契約については、紋別市契約規則(昭和39年規則第13号)を準用する。

第10章 雑則

(帳票等の様式)

第79条 この規程に定める帳票の様式は別に定める。

(施行細目)

第80条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年水道部管理規程第3号)

この規程は、平成22年12月27日から施行する。

(平成26年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成31年3月29日から施行する。

紋別市水道事業及び下水道事業会計規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第3号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第12類 業/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 水道部管理規程第3号
平成22年12月27日 水道部管理規程第3号
平成26年3月11日 水道部管理規程第1号
平成31年3月29日 水道部管理規程第1号