○紋別市契約規則

昭和39年9月28日

規則第13号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

第1節 通則

(趣旨)

第1条 売買、貸借、請負、その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する必要な資格を定めたときは、紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)により公示する。

2 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めたところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するか、どうかを審査するものとする。

3 市長は前項の審査の結果により、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞紙、掲示、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 第16条に規定する入札を行うときはその旨

(7) その他競争入札に関し必要と認める事項

第5条 市長は、第3条の公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに当該契約の締結につき契約書の作成を必要とするものであるかどうかを明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5以上の入札保証金を納入通知書により納付しなければならない。

2 入札保証金は、落札者にあっては契約締結後に、落札しなかった者にあっては開札後に返還するものとする。ただし、第15条の2の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属するものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、第1項の規定により納付した入札保証金は、契約を締結するときに契約保証金の一部として振り替えることができる。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第2条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

(入札保証保険証券の提出)

第8条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、前条の規定により、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第9条 政令第167条の7第2項に規定する市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債権

(担保の価値)

第10条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債権 市長が適当と認めた金額

(小切手の現金化等)

第11条 市長は、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡し、会計管理者をして、その取立及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(予定価格の作成)

第12条 市長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第13条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第14条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までに、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に市長にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封書に「何々(契約の目的となる事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

4 電報による入札を認める一般競争入札において、電報により入札をしようとする者は親展照校電報によってしなければならない。

(無効入札)

第15条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときの入札

(6) 他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をしていた入札

(7) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(8) 無権代理人がした入札

(9) 入札の資格のない者のした入札

(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(落札者の取消し)

第15条の2 市長は、落札者が次の各号の一に該当するときは、落札を取り消すものとする。

(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき又は指定した期限内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し、不穏不正があったと認められるとき。

(3) 法令及びこの規則に違反する事項が生じたとき。

(最低制限価格を設けることができる契約)

第16条 市長が、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる契約は、予定価格が500万円を超える工事又は製造その他についての請負の契約とする。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに一般競争入札に付そうとするときは、第3条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札決定の通知等)

第18条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第19条 政令第167条の11第2項の規定により、市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については第2条の規定を準用する。

(指名基準)

第20条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第21条 市長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第4条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第6条から第16条まで及び第18条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の額の範囲)

第23条 政令第167条の2第1項第1号に規定する額は、別表に定めるところによる。

(随意契約の内容等の公表)

第23条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとするとき、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の発注見通し

(2) 契約の締結前における契約内容、契約の相手方の選定基準等

(3) 契約の締結後における契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況

(見積書の徴取)

第24条 市長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められている物件を買い入れるとき、定例的に買い入れる物件で軽微なものを買い入れるとき等その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条の2 第12条及び第13条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買い入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 1件の予定価格が30万円以下の契約をするとき。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては、第18条の規定による通知を受けた日から7日以内に市長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。

3 第1項の契約書は次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限

(5) 契約保証金

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令2規則11・一部改正)

(仮契約書の作成)

第26条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を一般競争入札又は指名競争入札による落札者若しくは随意契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付するのを例とする。

2 市長は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会の会期の始めに、これを議会に提案しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第27条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、第25条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第23条に定める金額を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(請書等の徴取)

第28条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第29条 契約の相手方は、契約の締結の際に、その履行を保証するために、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納入通知書により納付しなければならない。

2 契約保証金は、契約の履行後速やかに契約の相手方に返還するものとする。ただし、財産を売り払う場合において、契約の相手方から書面による申出があったときは、当該契約保証金を売買代金に充当することができる。

(契約保証金の納付の免除)

第30条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結し、契約の相手方がその保証証券を提出したとき。

(3) 第2条及び第21条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合においてその者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、市長において契約保証金の納付を免除することが適当であると認めたとき。

(契約保証金に代える担保)

第31条 第9条から第11条までの規定は、市長が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第9条第5号及び第10条第5号中「又は市長が確実と認める金融機関」とあるのは、「、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証人)

第31条の2 市長は、契約の締結に際し、契約の履行を確保するため必要と認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。

2 前項に規定する契約保証人は、第2条に規定する資格を有する者又は市長が特に認めた者でなければならない。

第6節 せり売り

(せり売りの手続)

第32条 第2条から第11条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7節 契約の履行

(違約金)

第33条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(契約の解除)

第34条 契約の相手方が次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認めたとき

(2) 契約履行の着手を遅延したとき

(3) 契約解除の申出があったとき

(4) 前各号のほか、契約の相手方又はその代理人が、この規則又は契約条項に違反したとき

2 前項の規定のうち契約の相手方の責めに帰する事由により契約を解除したときは、その契約保証金は、市に帰属するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合に限り、契約保証金の帰属について別の約定をすることができる。

(売払代金の完納時期)

第35条 市の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の日までに完納させなければならない。

(貸付料の納付時期)

第36条 財産の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることがある。

(監督又は検査)

第37条 市長は、法第234条の2第1項に規定する契約について、所属の職員をして同条同項の監督若しくは検査を行わせ、又は政令第167条の15第4項の規定により当該監督若しくは検査を行わせるものとする。

(検査の一部省略)

第38条 市長は、物件の買入れの契約でその単価が3万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。

(監督職員の一般的職務)

第39条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは工事、製造、その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当っては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第40条 監督員は、定期又は随時に監督の実施について上司に報告しなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第41条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 検査員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して市長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第42条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(監督又は検査の委託)

第43条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第44条 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第8節 補則

(工事請負契約約款)

第45条 この規則に定める事項の外、紋別市建設工事請負契約約款によるものとする。

(様式)

第46条 入札及び契約等に係る書類は、紋別市建設工事契約関係事務様式集によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(平成11年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の紋別市契約規則の規定は、入札その他の契約の申込みの期限が平成11年8月1日以後である契約について適用し、当該期限が同日前である契約については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月10日から適用する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

一 工事又は製造の請負

130万円

二 財産の買入れ

80万円

三 物件の借入れ

40万円

四 財産の売払い

30万円

五 物件の貸付け

30万円

六 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

紋別市契約規則

昭和39年9月28日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
昭和39年9月28日 規則第13号
昭和46年6月1日 規則第15号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和51年4月17日 規則第6号
昭和57年10月14日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第6号
平成11年7月26日 規則第28号
平成17年9月30日 規則第41号
平成18年3月24日 規則第12号
平成18年5月9日 規則第31号
平成18年7月10日 規則第35号
平成19年3月20日 規則第15号
平成19年6月13日 規則第30号
平成20年3月28日 規則第12号
平成22年6月14日 規則第27号
平成24年3月29日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第11号