○紋別市国民健康保険事業施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)紋別市国民健康保険条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び会長代理)

第2条 条例第2条に規定する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び会長代理各1名を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(平30規則18・一部改正)

(招集)

第3条 協議会は、必要の都度会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の協議会は市長が招集する。

(定足数)

第4条 協議会は、委員の半数以上が出席し、かつ、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員のうち各1人以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。ただし、会長において出席を催告しても、なお、その定足数に達しないとき、若しくは定足数に達してもその後において達しなくなったときは、この限りでない。

(会議)

第5条 会議の議長は、会長がこれに当たる。

(議事)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

3 会議録には、議長及び委員2名以上が署名するものとする。

(会議の結果報告)

第7条 会長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、国民健康保険担当課が行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営につき必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者資格等の届出)

第10条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、他の健康保険等に加入又は離脱に伴う資格の取得若しくは喪失の届出をしようとするときは、国保異動届(別記様式第1号)に健康保険加入・喪失証明書(別記様式第2号)又は当該保険の被保険者証の写しを添えて、届け出なければならない。

2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が、法附則第6条第1項及び第2項に規定する退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者に該当する場合には、国保異動届に、退職被保険者届出書(別記様式第3号)又は退職扶養者届出書(別記様式第4号)を添えて、届け出なければならない。

(被保険者台帳の作成)

第11条 市長は、世帯別に被保険者の氏名、住所等を記載した被保険者台帳を作成するものとする。

(被保険者証の検認更新)

第12条 市長は、世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。

(被保険者証の交付等)

第13条 市長は、省令第6条の規定により被保険者証を交付したとき及び省令第7条の規定により被保険者証を再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するものとする。

第4章 保険給付

(国民健康保険基準収入額適用の申請)

第14条 世帯主は、政令第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(別記様式第5号)に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免等)

第15条 市長は、法第44条第1項の規定により被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合、世帯主からの国民健康保険一部負担金 減額 免除 徴収猶予 申請書(別記様式第6号)に基づき、一部負担金を減免し、又は6か月以内の期間に限って徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、漁獲物の不漁その他これらに類する理由により、著しく収入が減じたとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 世帯主が、前項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、あらかじめその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、急患その他やむを得ない特別の理由がある者は、その理由がなくなったときは、直ちに申請しなければならない。

3 市長は、世帯主に対し、前項の申請に対し却下等の決定をしたときは、速やかにその旨を別記様式第7号により通知し、受理の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金 減額 免除 徴収猶予 証明書(別記様式第8号)を交付するものとする。

4 第1項の規定により一部負担金の減免を受けた世帯主は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

5 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは直ちに当該減免の決定を取り消すものとする。

6 市長は、第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部の徴収猶予を取消しこれを一時に徴収する。

(1) 徴収猶予を受けた世帯の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

7 市長は、前2項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を取り消した場合は、その旨を当該取消しを受けた世帯主に別記様式第7号により通知するものとする。

(標準負担額の減額認定等)

第16条 世帯主は、省令第26条の3第1項の規定による標準負担額の減額、省令第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による限度額の適用の認定を受けようとするときは、国民健康保険(限度額適用、標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(別記様式第9号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査をし、前項に該当すると認めた世帯主については、標準負担額の減額並びに限度額の適用をすることができる。

3 市長は、標準負担額の減額並びに限度額の適用を認めた世帯主に対し、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証又は国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付する。

(証明書等の提出)

第17条 第15条第3項の証明書又は前条第3項の認定証を交付された世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局に当該証明書又は当該認定証を提出しなければならない。

2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の規定による証明書又は認定証の提出のあった被保険者について療養の給付を行ったときは、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する金額を診療報酬請求書に記載し、市長に提出しなければならない。

(療養費等の支給)

第18条 世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給、法第54条の3の規定による特別療養費の支給、法第54条の4の規定による移送費の支給並びに法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとする場合は、国民健康保険療養費(差額)支給申請書(別記様式第10号)、国民健康保険特別療養費(差額)支給申請書(別記様式第11号)又は国民健康保険移送費(差額)支給申請書(別記様式第12号)により申請を行うものとする。

2 世帯主は、前項の申請に当たり、療養費、特別療養費及び移送費を受けようとする場合は、療養に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を、療養給付差額を受けようとする場合は、一部負担金又は実費を徴収した関係機関が発行した領収書をそれぞれ申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

(標準負担額の差額支給)

第19条 世帯主は、省令第26条の5第1項(省令第27条の14の4第6項で準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(別記様式第13号)に認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払った標準負担額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給)

第20条 世帯主は、法第57条の2の規定により高額療養費(政令第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第14号)に審査に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平30規則18・一部改正)

(年間の高額療養費の支給)

第20条の2 世帯主は、法第57条の2の規定により高額療養費(政令第29条の2の2の規定により支給される高額療養費に限る。)の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第14号の2)に審査に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出が省令第27条の17の3第1項の規定に基づくものであるときは、申請者に国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(別記様式第14号の3)を交付するものとする。

(平30規則18・追加)

(高額介護合算療養費の支給)

第20条の3 世帯主は、法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第14号の4)に審査に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出が省令第27条の27第1項の規定に基づくものであるときは、申請者に国民健康保険自己負担額証明書(別記様式第14号の5)を交付するものとする。

(平30規則18・旧第20条の2繰下・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第21条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式第15号)に審査に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対して支給するものとする。

3 双生児等の出産に対しては、1児排出を1出産として出産児数に応じてこれを支給するものとする。

(平30規則18・一部改正)

(葬祭費の支給)

第22条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則18・一部改正)

(特定疾病の認定)

第23条 世帯主は、政令第29条の2第8項の規定による認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(傷病手当金)

第23条の2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金申請書(別記様式第17号の2別記様式第17号の3別記様式第17号の4及び別記様式第17号の5)を市長に提出しなければならない。

2 紋別市国民健康保険条例及び紋別市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則19・追加、令5規則15・一部改正)

(第三者行為による傷病の届出)

第24条 世帯主は、被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、速やかにその旨を国民健康保険第三者行為による被害届(別記様式第18号)により届け出なければならない。

(申請に対する却下の通知)

第25条 市長は、第18条から第23条までの規定による申請に対し、当該申請に係る支給を行わないときは、国民健康保険給付支給申請却下通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 紋別市国民健康保険給付規則(昭和33年3月31日規則第4号。以下「給付規則」という。)及び紋別市国民健康保険運営協議会規則(昭和33年3月31日規則第5号)は廃止する。

3 この規則の施行の際、現に給付規則の規定により交付された許可書等は、この規則の規定により交付された許可書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に給付規則の規定により提出されている申請書等は、この規則の規定により提出された申請書等とみなす。

5 この規則の施行の際、現に給付規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紋別市国民健康保険事業施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の紋別市国民健康保険事業施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紋別市国民健康保険事業施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の紋別市国民健康保険事業施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年12月19日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平30規則33・令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(平30規則18・追加、令4規則11・一部改正)

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(平30規則18・追加、令2規則19・一部改正)

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(平30規則18・旧別記様式第14号の2繰下・一部改正、令2規則19・令4規則11・一部改正)

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(平30規則18・旧別記様式第14号の3繰下・一部改正、令2規則19・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令2規則19・追加、令4規則11・一部改正)

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(令2規則19・追加)

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(令2規則19・追加)

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(令2規則19・追加、令4規則11・一部改正)

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紋別市国民健康保険事業施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年1月9日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第6号
平成24年7月3日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第27号
平成27年12月30日 規則第38号
平成28年3月24日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年7月31日 規則第33号
令和2年4月24日 規則第19号
令和4年7月15日 規則第11号
令和4年12月16日 規則第17号
令和5年5月2日 規則第15号