○紋別市国民健康保険条例

昭和34年4月2日

条例第6号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例12・一部改正)

第2章 国民健康保険運営協議会

(名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により市に置かれた国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、国民健康保険運営協議会とする。

(平30条例12・追加)

(協議会の委員の定数)

第3条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(平30条例12・旧第2条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例12・旧第3条繰下)

第3章 被保険者

(被保険者とする外国人等)

第5条 日本の国籍以外の国籍を有する者で、本市に住所を有する者は、被保険者とする。

(平30条例12・旧第4条繰下)

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平30条例12・旧第5条繰下、令3条例23・令5条例8・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平30条例12・旧第6条繰下・一部改正)

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平30条例12・旧第7条繰下・一部改正)

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(平30条例12・旧第8条繰下)

第7章 罰則

第10条 法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした世帯主又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない世帯主は、10万円以下の過料に処する。

(平30条例12・旧第9条繰下)

第11条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平30条例12・旧第10条繰下)

第12条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平30条例12・旧第11条繰下)

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平30条例12・旧第12条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(令2条例15・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次条において同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例15・追加、令3条例3・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例15・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例15・追加)

(昭和35年条例第14号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の発生に係る助産費および葬祭費の支給額については、なお、従前の例による。

(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る助産費及び葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る助産費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日より施行する。ただし、第5条の規定は、昭和53年10月1日より施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る助産費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る助産費及び葬祭費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定については、昭和57年3月1日から適用し、同日以前の発生に係る助産費の支給額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の発生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年条例第6号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の発生に係る助産費及び育児手当金の支給額については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に支給すべき事由が生じた出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に支給すべき事由が生じた出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に支給すべき事由が生じた出産育児一時金の支給額については、なお従前の例による。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紋別市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(第2条の改正規定における経過措置)

3 第2条の規定による改正後の紋別市国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給について適用し、同日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の紋別市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紋別市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紋別市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

紋別市国民健康保険条例

昭和34年4月2日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第6号
昭和35年4月1日 条例第14号
昭和37年3月31日 条例第11号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和39年2月1日 条例第3号
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和42年3月29日 条例第4号
昭和46年3月14日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年6月23日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第1号
平成元年3月30日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第14号
平成18年9月19日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第8号
平成20年12月25日 条例第33号
平成21年9月28日 条例第24号
平成22年6月21日 条例第11号
平成23年3月28日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第30号
平成27年6月22日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年4月24日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年12月16日 条例第23号
令和5年3月27日 条例第8号