○紋別市指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月7日

水道部規程第1号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第8条の規定に基づき、紋別市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため紋別市水道事業の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

3 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(令2水道部管理規程2・一部改正)

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)給水条例及びこの規程並びにこれらの規程に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(令元水道部管理規程2・令2水道部管理規程2・一部改正)

(指定の基準)

第5条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元水道部管理規程2・令2水道部管理規程2・一部改正)

(指定の更新)

第6条 前条の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 市長は、第1項の指定の更新の申請があったときは、申請を行った者に対して次に定める事項を確認し、必要な助言及び指導を行うものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

(2) 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

(3) 給水装置工事主任技術者の研修受講状況

(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

(令2水道部管理規程2・追加)

(指定工事業者証等の交付)

第7条 市長は、指定工事業者に対し、第5条の規定により指定を行ったときは指定給水装置工事事業者証(別記様式第3号)を、前条の規定により指定の更新を行ったときは既に交付されている指定給水装置工事事業者証又は指定給水装置工事事業者更新証(別記様式第3号の2)と引換えに指定給水装置工事事業者更新証を、速やかに交付するものとする。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証又は指定給水装置工事事業者更新証(以下「指定工事業者証等」という。)を市長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証等を市長に返納するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証等を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(令2水道部管理規程2・旧第6条繰下・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水工事事業者指定事項変更届出書(別記様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる次項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる次項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令2水道部管理規程2・旧第7条繰下・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第13条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が市の指示に沿わず水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であると認められたとき。

(令2水道部管理規程2・旧第8条繰下・一部改正)

(指定の停止)

第10条 前条各号のいずれかに該当し、指定工事業者に特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定を停止することができる。

(令2水道部管理規程2・旧第9条繰下・一部改正)

(指定等の公示)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)により公示する。

(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第6条の規定により指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(令2水道部管理規程2・旧第10条繰下・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、指定工事業者証等の交付を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記様式第6号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の事業所の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(令2水道部管理規程2・旧第11条繰下・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第13条 主任技術者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 市長との間における、次に掲げる事項

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡及び調整

 次条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡及び調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(令元水道部管理規程2・一部改正、令2水道部管理規程2・旧第12条繰下・一部改正)

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水器具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 前条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令元水道部管理規程2・一部改正、令2水道部管理規程2・旧第13条繰下・一部改正)

(設計審査)

第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。

(令2水道部管理規程2・旧第14条繰下・一部改正)

(工事検査)

第16条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(令2水道部管理規程2・旧第15条繰下・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第17条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係る他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(令2水道部管理規程2・旧第16条繰下・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第18条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(令2水道部管理規程2・旧第17条繰下)

(紋別市指定給水装置工事事業者審査委員会)

第19条 市長は、次の各号に関し、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として水道部内及び技監をもって組織する紋別市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 第9条の規定による指定の取消し

(2) 第10条の規定による指定の停止

2 前項の委員会について必要な事項は、別に定める。

(令2水道部管理規程2・旧第18条繰下・一部改正)

(講習会)

第20条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を周知することができる。

(令2水道部管理規程2・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(令2水道部管理規程2・旧第20条繰下・一部改正)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成24年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年水道部管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年水道部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以前に第5条の指定を受けている者のこの規程の施行の日後の最初のこの規程による改正後の規程第6条第1項の指定の更新については、同項中「5年ごと」とあるのは、「改正法施行日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条で定める期間)を経過する日まで」とする。

3 改正法施行日からこの規程の施行の日までの期間に第5条の指定を受けた者のこの規程の施行の日後の最初のこの規程による改正後の規程第6条第1項の指定の更新については、指定を行った日から5年を経過する日までとする。

(令和4年水道部告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2水道部管理規程2・令4水道部告示3・一部改正)

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(令元水道部管理規程2・令2水道部管理規程2・令4水道部告示3・一部改正)

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(令2水道部管理規程2・全改)

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(令2水道部管理規程2・追加)

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(令2水道部管理規程2・一部改正)

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(令2水道部管理規程2・一部改正)

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(令2水道部管理規程2・全改)

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紋別市指定給水装置工事事業者規程

平成17年3月7日 水道部規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12類 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月7日 水道部規程第1号
平成24年6月14日 水道部管理規程第1号
令和元年9月30日 水道部管理規程第2号
令和2年3月16日 水道部管理規程第2号
令和4年7月1日 水道部告示第3号