○紋別市公告式条例

昭和29年7月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他市の機関の定める規則、公表を要するものに準用する。但し、第2項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

別表

掲示場所 紋別市役所

紋別市公告式条例

昭和29年7月1日 条例第10号

(昭和29年7月1日施行)