○紋別市文化会館条例施行規則

平成13年4月1日

教委規則第3号

注 平成28年10月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市文化会館条例(平成元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 会館

(開館時間及び休館日)

第2条 紋別市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 月1回及び12月28日から翌年1月4日まで

(平29教委規則5・平30教委規則2・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、会館の使用許可を受けようとする者は、紋別市文化会館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(平29教委規則5・平30教委規則2・一部改正)

(特別施設等承認の申請)

第4条 条例第9条の規定により、会館の使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとする者は、前条の使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 委員会は、会館の使用を許可するときは、紋別市文化会館使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(平29教委規則5・一部改正)

(許可の変更又は取消しの手続)

第6条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が使用許可の取消しをするときは、紋別市文化会館使用許可取消申出書(別記様式第4号)を委員会に提出し承認を受けなければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(備付物品等の使用料)

第7条 条例第6条第2項の規定による備付物品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条第4項の規定による使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、紋別市文化会館使用料減免申請書(別記様式第5号)を、委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(催物のプログラム届出)

第9条 会館を講演会、演劇会、音楽会、発表会、その他これに類する催物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までに、そのプログラムを委員会に届け出なければならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(使用期間)

第10条 会館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(平29教委規則5・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 建物又は備付物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。

(4) 使用者は、必要に応じ会館の使用について、整理員等を配置すること。

(5) 動物を持ち込まないこと。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 会館内外の清潔を保つこと。

(8) 会館の使用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出て指示点検を受けること。

(平29教委規則5・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第12条 会館及び会館敷地内では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(平29教委規則5・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第13条 入館者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で飲食し、敷地内で喫煙しないこと。

(2) 会館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 委員会は、前項各号のいずれかに違反した者に対して、退場を命ずることができる。

(平29教委規則5・令5教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) 危険物を持ち込む者

(3) 適当な保護者又は付添人の同伴の必要性のある者

(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者

(5) その他会館の管理上支障があると認められる者

(平29教委規則5・一部改正)

第3章 地下駐車場

(地下駐車場の使用開始時間等)

第15条 地下駐車場(以下「駐車場」という。)の使用は原則として、第2条に定める開館日とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(駐車できる自動車の種類)

第16条 駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で積載物及び取付物を含めて次の各号に掲げる範囲内のものに限る。

(1) 全長 5メートル

(2) 全幅 1.8メートル

(3) 高さ 1.9メートル

(4) 総重量 2,000キログラム

(駐車の拒否)

第17条 次の各号のいずれかに該当する車両の駐車は、拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の構造設備を毀損するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(平29教委規則5・一部改正)

(駐車の禁止行為)

第18条 駐車場内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平29教委規則5・一部改正)

(使用者の遵守行為)

第19条 駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置及び場内交通規制等を遵守すること。

(2) 場内で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 自動車を入庫又は出庫させるときを除き、みだりに場内に立ち入らないこと。

(4) 前3号に類する危険を伴うおそれのある行為をしないこと。

2 前項各号に違反して、委員会の指示に従わない者には、退場を命ずることができる。

(平29教委規則5・一部改正)

第4章 雑則

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平28教委規則5・一部改正)

附属施設及び備付物品使用料

(ホール)

区分

種類

単位

使用料(円)

摘要

照明設備

照明調光卓

1卓

1,000


ステージスポット

1式

500


ボーダーライト

1列

500

 

スポットライト

1台

100

500W

スポットライト

1台

200

1,000W

アッパーホリゾントライト

1列

500

 

ロアーホリゾントライト

1列

500

 

フォローピンスポット

1台

1,300

 

電源

1台

100

 

放送設備

音響調整卓

1卓

1,000

 

レコードプレーヤー

1台

500

 

CDプレーヤー

1台

500


MDプレーヤー

1台

500


カセットテープデッキ

1台

500

 

ワイヤレス受信機

1台

600

 

フォールバックスピーカー

1台

600

 

エコーマシン

1台

500


音声ミキサー

1卓

500

移動式

マイクロホン

1本

600

コンデンサー型

マイクロホン

1本

500

ダイナミック型

ワイヤレスマイク

1本

600


テープレコーダー

1台

500


DVDプレーヤー

1台

500


舞台設備

平台

1台

100

 

演台

1台

200

 

花台

1台

50

 

ホワイトボード

1台

300


金屏風

1双

500

 

映写機(16mm)

1巻

700


液晶プロジェクター

1式

2,500

 

映写機(スライド)

1台

500


スクリーン

1式

1,000


空バトン

1本

500


オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000


ピアノ

1台

2,600


ピアノ調律料

1台

実費


指揮者台

1台

200


指揮者譜面台

1台

100


備考

1 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従って各1回として計算する。(全日使用の場合は、3回分として計算する。)

2 時間区分を超えて使用したときは、超過時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、この使用料の30パーセントに相当する額とする。

3 映写機(16mm)については区分に関わらず、巻数によるものとする。

別表第2(第8条関係)

(平29教委規則5・全改、令5教委規則4・一部改正)

減免基準

対象区分

減免割合

基本使用料

割増使用料

備付物品使用料

暖房料

1 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「学校等」という。)が在籍する乳幼児、児童及び生徒を対象として行う活動、特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会に加盟する少年団の活動並びに市内に所在する学校等に在籍する児童及び生徒による文化活動を行う団体であって特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する営利を目的としない団体の活動で使用する場合。ただし、ホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

全額免除

全額免除

全額免除




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

7割減額

7割減額

7割減額

7割減額

2 市内の学校等(1の場合を除く。)、社会教育関係団体又は社会福祉関係団体がその目的のために使用する場合。ただし、ホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

4割減額

5割減額

(練習で大ホールを使用した場合)




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

7割減額

7割減額

7割減額

7割減額

3 市又は委員会と共催する団体が使用する場合。ただし、社会教育事業によるホール発表会又は搬入搬出を含め7日以内の期間で行われる展示会で使用する場合は、次の各号に規定する減免割合とする。

5割減額




(1) 入場料又はこれに類するものが500円以下の場合

全額免除

全額免除

全額免除

(2) 入場料又はこれに類するものが501円以上2,000円以下の場合

全額免除

4 社会教育団体が主催する市民芸術祭で参加団体等が使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

全額免除

5 市が災害時に緊急避難場所として使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

備考 上記以外で委員会が必要と認める場合の減免基準は、別に定める。

(平29教委規則5・一部改正)

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(平29教委規則5・一部改正)

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(平29教委規則5・令5教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則5・一部改正)

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(平29教委規則5・一部改正)

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紋別市文化会館条例施行規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年5月25日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年10月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年1月24日 教育委員会規則第2号
平成28年10月26日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号
平成30年1月25日 教育委員会規則第2号
令和5年5月25日 教育委員会規則第4号