○紋別市文化会館条例

平成元年9月29日

条例第17号

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の文化及び教養の向上を図るため、紋別市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 紋別市文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市文化会館

位置 紋別市幸町3丁目1番8号

第2章 会館

(使用の範囲)

第3条 会館は、教育、文化団体関係者の使用に供するほか、その他の団体、個人についても使用することができる。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を取消し、又は変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、会館の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその備付物件をき損し、又は滅失のおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理運営上適当と認め難いとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表1に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項のほか、会館の備付物件の使用料については、別に規則で定める。

3 前2項の使用料は、その使用の許可を受けたときに前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能になったとき。

(2) 第10条第3号により使用の許可を取消したとき。

(3) 使用の前日までに使用の取消、又は変更の申出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、会館の使用許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第9条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 委員会は次の各号の1に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合において使用者に損害をおよぼすことがあっても委員会はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上、又は会館の運営上止むを得ない理由が生じたとき。

(4) 第5条の各号の1に該当するとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、会館の使用を終わったとき、又は使用許可を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、その使用により建物又は備付物件をき損又は滅失したときは委員会の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

第3章 地下駐車場

(駐車施設)

第13条 会館の使用者及び来館者の利便に供するため、地下に駐車場(以下「地下駐車場」という。)を設置する。

2 地下駐車場に駐車できる自動車の種別は、委員会が定める。

(地下駐車場の損害等についての責任)

第14条 委員会は、地下駐車場内において、自動車相互の衝突によって生じた損害、天災その他委員会の責に帰さない理由によって生じた損害については、その責を負わない。

(地下駐車場の損害賠償)

第15条 何人も地下駐車場の構造、設備その他の物件をき損し、又は滅失させたときは直ちに原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、公布の日から起算して5ケ月を超えない範囲内において規則で定める。

(平成元年規則第15号で平成元年10月6日から施行)

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表1

基本使用料金 

(単位:円)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

ホール

平日

4,100

5,400

6,800

13,600

土・日・祝日

5,300

7,000

8,800

17,700

楽屋

1,100

1,300

1,500

2,900

会議室

1,500

1,800

2,400

4,700

特別会議室

3,900

4,600

6,200

11,900

備考

1 使用目的の練習・準備等のため舞台のみ使用する場合の使用料は、当該時間区分にかかる基本使用料及び備付物件使用料の30パーセントに相当する額を徴収する。

2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 100パーセント

(2) 1,001円以上2,000円まで 150パーセント

(3) 2,001円以上 200パーセント

3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

5 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の使用料(備付物並びに暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

6 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、暖房料を徴収する。この場合の料金は、基本使用料の80パーセントに相当する額とする。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

7 特別会議室の使用は公共的団体、公益的団体及び市内官公署とする。

8 楽屋の使用は、ホール使用に関連ある場合に限る。

紋別市文化会館条例

平成元年9月29日 条例第17号

(平成13年4月1日施行)