○紋別市学校給食共同調理場管理規則

昭和60年4月11日

教委規則第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所轄する紋別市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって共同調理場の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 共同調理場の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 共同調理場に、次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) 所長

(3) 次長

(4) 事務職員

(5) 栄養士

(平29教委規則3・一部改正)

(管理責任者の任務)

第4条 共同調理場の管理責任者は、紋別市教育委員会教育長をもって充てるものとする。

2 管理責任者は、各施設を統括し管理監督する。

(所長の任務)

第5条 所長は、共同調理場の管理運営にあたるとともに、業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 所長は、調理場の円滑な運営と目的達成のため次のことを行う。

(1) 学校給食の内容及び運営の改善に関すること。

(2) 共同調理場の予算及び決算に関すること。

(3) その他目的達成に必要なこと。

(平29教委規則3・一部改正)

(所属職員の責務)

第6条 次長は、所長を助け共同調理場の管理運営に当たるとともに、業務を掌理し所属職員を指導する。

2 次長は、所長に事故あるときその職務を代理し所長が欠けたときは、その職務を行う。

3 事務職員は、所長の指導監督を受け共同調理場の管理運営事務をつかさどる。ただし、特別の事情のあるときは、事務職員を置かないことができるものとし、所長の責任において事務を処理する。

4 栄養士は、共同調理場に配置された職員をもって充てるものとし、所長の監督を受け、給食献立の作成、栄養の改善及び調理の指導をつかさどる。

(平29教委規則3・一部改正)

(報告)

第7条 所長は、施設について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(1) 施設に重大な事故が生じたとき。

(2) 施設の防火、防災等について実施計画を定めたとき。

(平29教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 所長は、所属職員について、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) その他職員に重大な事故が生じたとき。

(平29教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(職員の服務)

第9条 職員の服務については、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)を準用する。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員については、紋別市立学校管理規則(平成31年教育委員会規則第2号)第50条から第65条までを準用する。この場合において、同学校管理規則の規定中、校長とあるのは所長と読み替えるものとする。

(平29教委規則3・旧第10条繰上、平31教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(運営委員会)

第10条 紋別市共同調理場設置条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき設置する紋別市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次に掲げる事項について審議し、所長に助言する。

(1) 共同調理場の運営に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 学校給食用物資の納入業者に関すること。

(平29教委規則3・追加)

(委員)

第11条 運営委員会の委員は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校長 9人

(2) PTA代表者 2人

(3) 栄養士 2人

(4) 養護教諭 1人

(平29教委規則3・追加)

(委員長及び副委員長)

第12条 運営委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平29教委規則3・追加)

(運営委員会の会議)

第13条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平29教委規則3・追加)

(給食の対象)

第14条 共同調理場は、市立の小学校及び中学校に在学する全ての児童生徒並びにこれらの学校に属する教職員、共同調理場に勤務する職員を対象として給食を実施する。

(平29教委規則3・追加)

(学校給食費の額)

第15条 学校給食費は、次の各号に掲げる者について当該各号に定めるとおりとする。ただし、児童生徒の食物アレルギーその他の理由により、市長が特に認めた場合は、市長が別に定める。

(1) 児童及び小学校に属する教職員 1食当たり270円

(2) 生徒、中学校に属する教職員及び共同調理場に勤務する職員 1食当たり300円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者を除き、児童又は生徒の保護者が負担する学校給食費は、市がその全額を助成する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者

(2) 紋別市就学援助実施要綱(令和3年教育委員会告示第10号)第4条に規定する給食費の支給を受けている保護者

(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により、学校給食費の支給を受けている保護者

(4) 他市町村の制度により学校給食費の支給を受けている保護者

(平29教委規則3・追加、令3教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(学校給食費の納入)

第16条 条例第5条に規定する児童及び生徒の保護者並びに前条各号に規定する教職員及び共同調理場職員(以下「納入義務者」という。)は、同条各号に定める金額に年間学校給食実施予定日数(年度の当初において当該年度に学校給食の実施を予定している日数をいう。)を乗じた金額を12で除した金額以内で市長が決定した額(以下「例月納入額」という。)を4月から翌年3月までの毎月25日までに納入しなければならない。

(平29教委規則3・追加、平30教委規則15・一部改正)

(学校給食費の額の通知)

第17条 市長は、学校給食費の例月納入額を決定し、又は変更したときは、速やかに納入義務者に通知するものとする。

(平29教委規則3・追加)

(学校給食費の日割計算等)

第18条 学校給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割りで算定することができる。

(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合。

(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が連続して4日以上にわたる欠席による場合。

(平29教委規則3・追加)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平29教委規則3・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の紋別市学校給食共同調理場管理規則第15条の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施した学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

紋別市学校給食共同調理場管理規則

昭和60年4月11日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年4月11日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月26日 教育委員会規則第2号
平成19年4月18日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号
平成30年4月19日 教育委員会規則第15号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和3年9月16日 教育委員会規則第2号
令和5年2月16日 教育委員会規則第1号