○紋別市オホーツク森林公園条例施行規則

昭和54年5月1日

規則第7号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市オホーツク森林公園条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 条例第3条の規定により、紋別市オホーツク森林公園(以下「公園」という。)の行為の承認を受けようとする者は、事前に公園使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用承認書の交付)

第3条 市長は前条の使用を承認したときは、公園使用承認書(様式第2号)を申請者に対して交付する。

2 前項の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、行為を行う際、公園使用承認書を係員に提示しなければならない。

(承認の変更又は取消し)

第4条 使用者が承認を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

(備付物品の使用料)

第4条の2 条例第6条第2項の規定による附属施設及び備付物品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、公園使用承認を受ける際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条により減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により還付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰する事ができない理由によって使用不能になったとき 既納の使用料の全額

(2) 使用日の前日までに公園使用承認の変更又は取消しの申し出があって、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の半額

(入園者の遵守事項)

第8条 入園者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、条例第4条の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

単位 円

種目

名称

単位

使用料

備考

放送設備

放送用本機

1式

2,000

 

マイクロホン(ダイナミック)

1本

1,000

 

〃     (コンデンサー)

1本

1,300

 

ワイヤレス受信機

1台

700

 

カセットデッキ

1台

700

 

レコードプレーヤー

1台

1,000

 

アンプ

1台

700

 

はね返りスピーカー

1台

600

 

ステージスピーカー

1台

900

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

600

 

その他

平台

1台

100

2,700×1,450×240

テーブル

1台

100

1,800×450

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市オホーツク森林公園条例施行規則

昭和54年5月1日 規則第7号

(令和4年7月15日施行)