○紋別市オホーツク森林公園条例

昭和54年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の保健機能の充実及び心身の健全な発達を図るため、紋別市オホーツク森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市オホーツク森林公園

紋別市緑町5丁目15番地

(行為の承認)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項に掲げる行為において仮設物を設置するときは、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の承認をする場合において、公園の管理上必要と認めたときは、その行為について条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上その他特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲出し、若しくは散布すること。

(5) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号の外、市長が公園管理上特に必要と認めたこと。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のため止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止又は制限することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項及び第2項に掲げる行為の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表1及び別表2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 附属施設及び備付物品の使用料については、規則で定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由によって使用不能になったとき。

(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(行為の停止又は承認の取消し)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、行為を停止し、又は行為の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が行為の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公園の管理上又は公益上不適当と認めたとき。

2 前項の措置によって、使用者が損失を受けても市長は損失の補償をしない。

(原状の回復)

第10条 使用者は、その行為を終了したとき、又は行為を停止されたとき、若しくは行為の承認を取り消されたときは、直ちにその行為場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、第3条第1項又は第2項による行為によって建物若しくは施設等を損傷し、又は汚損したときは、市長の定めるところによりその損害の額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表1

公園使用料

区分

単位

使用料

1 行商、募金、その他これに類する行為

1日につき

1,000円

2 業としての写真の撮影

1日につき

1,000円

3 興業

1平方米1日につき

5円

4 第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方米1日につき

1円

5 第3条第2項に掲げる仮設物

1平方米1日につき

1円

別表2

野外ステージ基本使用料

時間

室名

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

野外ステージ

1,500円

2,000円

3,000円

5,000円

会議室

300円

500円

700円

1,300円

備考

1 臨時電灯及び動力を使用する場合の料金は、その都度市長が定める。

2 商品の宣伝・展示・即売等、営利を目的として使用する場合の使用料は、50%増とする。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 501円以上1,000円まで 100%

(2) 1,001円以上2,000円まで 150%

(3) 2,001円以上 200%

4 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

5 午前と午後・午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。

6 使用目的の準備等のため、ステージのみを使用する場合の使用料は、当該時間区分にかかる基本使用料、付属施設及び備付物品使用料の30%に相当する額を徴収する。

7 暖房料については、実費を徴収する。

紋別市オホーツク森林公園条例

昭和54年3月28日 条例第9号

(平成17年9月29日施行)