○紋別市行政財産目的外使用条例施行規則

昭和40年11月20日

規則第12号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 紋別市行政財産目的外使用条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(使用許可の範囲)

第2条 行政財産の用途又は目的外使用(以下「目的外使用」という。)については、次の各号の1に該当するものに限り、許可することができる。

(1) 直接又は間接に市の事務、事業の便宜となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が市の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管、その他工作物を埋設する場合で特に必要やむを得ないものであると認められるとき。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基く社会教育のための利用に供するとき。

(5) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会等の用に供するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間の用に供するとき。

(7) その他特に市長が必要と認めたとき。

(使用禁止)

第3条 前条の規定にかかわらず、その使用が次の各号の1に該当する場合は使用を許可することができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 興業その他私的営利を目的とすると認められるとき。

(3) 特定の政党その他政治団体のために使用するとき。

(4) 宗教的祭祀を行うとき。

(5) 当該施設又は備品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(6) その他当該施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の申請)

第4条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式1)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急その他特別の理由による目的外使用についてはこの限りでない。

2 市長は、必要と認めるときは前項の使用許可申請書に添えて使用の内容、方法等についての説明書を提出させることができる。

(使用許可)

第5条 市長は、前条第1項の規定により使用許可申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ、使用許可が適当と認めたときは、行政財産目的外使用許可書(様式2)を交付する。

(使用料)

第6条 条例第3条第2項の規定に基づく使用料の額は別表1のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額は、物価の変動その他の事情により時価に比して著しく不相当となったときは随時改訂するものとする。

(加算料金)

第7条 目的外使用許可をする場合には、次の各号に掲げる費用をその使用料に加算して徴収するものとする。ただし、市長が加算して徴収をすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 電気料、水道料、電話料

(2) 暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(許可書等の提示)

第8条 使用者は、目的外使用をするときは、行政財産目的外使用許可書及び使用料を納入したことを証する領収書を当該施設の係員に提示しなければならない。

(禁止行為)

第9条 使用者は、使用期間中当該施設の係員の指示に従い、かつ、次の各号の1に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれがある行為

(2) 当該施設の用途又は目的を妨げる行為

(3) 当該施設を損傷するおそれがある行為

(4) 行政財産目的外使用許可申請の内容と異る行為

(5) その他当該施設の管理上禁止する行為

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1

建物

(当該建物の建面積に相当する土地の基準使用料+当該年度の当該建物の固定資産課税台帳登録価格の相似建物の価格×(3.7/1,000))}×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延面積)……建物基準使用料

土地

(当該年度の固定資産課税台帳登録価格の近隣類似価格)×(4/1,000)……土地基準使用料

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市行政財産目的外使用条例施行規則

昭和40年11月20日 規則第12号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第5類 務/第2章
沿革情報
昭和40年11月20日 規則第12号
昭和47年10月15日 規則第34号
昭和50年3月10日 規則第2号
令和4年7月15日 規則第11号