○紋別市行政財産目的外使用条例

昭和40年10月5日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産の用途又は目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関してはこの条例の定めるところによる。

(使用許可)

第2条 目的外使用を受けようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は前項の許可を与える場合において、当該行政財産の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第3条 目的外使用の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、他の公共的施設の使用料を考慮して市長が別に定めるものとする。

(使用料の減免)

第4条 前条の使用料は、次の各号の一に該当するときは減免することができる。

(1) 国又は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用の目的に使用するとき。

(2) その他、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 使用料はこれを前納しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用許可を取り消した場合はこの限りでない。

(転貸使用の禁止)

第6条 第2条の規定により、使用の許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第7条 第2条の規定により、使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、原状を変更した者は市長の許可を受けた場合を除き、返還の際、これを原状に復さなければならない。

(許可の取消等)

第8条 第2条の規定により、使用の許可を受けた場合であっても、次の各号の一に該当するときは市長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても市長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基く規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第9条 使用者が当該施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したるときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、目的外使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、市長の定める日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市行政財産目的外使用条例

昭和40年10月5日 条例第15号

(平成19年3月20日施行)