○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月28日

条例第37号

第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 昭和48年度に限り給与条例第19条の規定の適用については、同条第2項表中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の247」とあるのは「100分の277」に、「100分の197.6」とあるのは「100分の227.6」に、「100分の148.2」とあるのは「100分の178.2」に、「100分の741」とあるのは「100分の1041」とする。

第3条 給与条例第19条及び前条の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額より低い額となる職員について同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。

(1) 前条の規定を適用しないものとした場合に、給与条例第19条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた定率期末手当の額に次の表の定率割合を乗じて得た額

区分

定率割合

在職期間

6箇月

277分の30

5箇月以上6箇月未満

227.6分の30

3箇月以上5箇月未満

178.2分の30

3箇月未満

1041分の30

第4条 昭和48年12月2日以降に新たに給与条例第19条の規定の適用を受ける職員となった者(市長が定める職員を除く。)に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については第2条の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行日の前日までの間は給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月28日 条例第37号

(昭和48年12月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和48年12月28日 条例第37号