○紋別市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月6日

規則第2号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(総則)

第1条 この規則は紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁舎(支所、署、出張所、分室その他これに類するものに勤務する職員については、それをもって勤務庁舎とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(届出)

第3条 職員は新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った揚合には別記様式により任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届出は職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

3 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める方法により確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる身体障害者で任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めたものとする。

(運賃等算出の基礎)

第6条 条例第11条第3項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路を異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等、正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第11条第3項に規定する運賃等の額に相当する額は次の各号による総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは同号の揚合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(交通の用具)

第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車とする。

(通勤手当の減額)

第9条の2 条例第11条第3項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(支給の始期及び終期等)

第10条 通勤手当は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合においてその届出がこれに係る事実が生した日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当の支給は、職員が条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

4 通勤手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。

(令3規則6・一部改正)

(支給できない場合)

第11条 条例第11条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の全日数にわたって通勤しないことになるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(経過措置)

1 紋別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第2号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員で、改正条例施行以前の紋別市職員の通勤旅費支給に関する条例(昭和30年条例第1号)に基く通勤旅費の支給を受けていた職員に第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

2 この規則は公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

画像

紋別市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月6日 規則第2号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和34年4月6日 規則第2号
昭和48年11月20日 規則第28号
平成13年12月25日 規則第26号
平成28年8月12日 規則第44号
令和3年3月26日 規則第6号
令和4年7月15日 規則第11号