○紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例

昭和49年6月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料加算額)

第2条 昭和49年度に限り、給料月額が改定される迄の間、給与条例の規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額を、いずれもその額に16,000円を加えた額とする。

2 前項の規定により、給料月額に加算された額は給与条例に規定する各種手当及び紋別市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和29年条例第9号)に規定する退職手当の算定基礎となる給料額に算入しない。

(給与改定後の精算)

第3条 昭和49年度の給与改定に際しては前条の規定により加算した額は、内払いとみなし、精算するものとする。

(市長への委任)

第4条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例

昭和49年6月28日 条例第12号

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和49年6月28日 条例第12号